郵便等による不在者投票制度

更新日:2025年11月19日

郵便等による不在者投票とは

 郵便等による不在者投票(以下、「郵便等投票」といいます。)とは、身体に重度の障害がある身体障害者や要介護5である要介護者など、投票所に行くことが極めて困難な方が、自宅等にいながら投票を行い、郵便等による方法で投票用紙等を選挙管理委員会に送付することができる制度です。

 郵便等投票を利用するためには、あらかじめ申請を行い石垣市選挙管理委員会から郵便等投票証明書(以下、「証明書」といいます。)の交付を受ける必要があります。審査にある程度の日数を要しますので、早めの手続きをお願いいたします。

制度を利用できる方

 次に該当する方は、郵便等投票をすることができます。

身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能 1級又は2級
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸 1級又は3級
免疫、肝臓 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹 特別項症から第2項症
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓 特別項症から第3項症
介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5

代理記載人制度

 通常、郵便等投票では、証明書の交付を受けた選挙人本人が投票用紙等を記入しますが、自ら記載することができない方の場合、あらかじめ石垣市選挙管理委員会に届け出た代理すべき者(以下、「代理記載人」といいます。)に投票の記載をさせることができます。

 公職選挙法施行令では、自ら投票の記載をすることができない者を次のとおり定めています。

身体障害者手帳 上肢、視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢、視覚 特別項症から第2項症

郵便等投票を行うまでの流れ

証明書の交付

証明書の交付申請

石垣市選挙管理委員会へ次の書類を提出してください。

本人記載の場合 郵便等投票証明書交付申請書(本人記載用)(PDFファイル:72.4KB)
身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険被保険者証 のいずれか
代理記載の場合 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)(PDFファイル:73.9KB)
代理記載人となるべき者の届出書、同意書及び宣誓書(PDFファイル:51.8KB)
身体障害者手帳・戦傷病者手帳 のいずれか

審査・証明書発送

 申請内容に不備がなく、要件に該当することが確認できましたら、石垣市選挙管理委員会から選挙人本人へ、証明書を郵送いたします。

証明書の受領

証明書を受け取りましたら内容を確認してください。

証明書の有効期間は交付の日から7年です。

(要介護5での申請の場合は要介護認定の有効期間となります。)

※有効期間の切れる方、紛失等された方は新たに交付申請をしてください。

郵便等投票のやり方

投票用紙等の請求

選挙が行われるとき投票用紙等の請求ができます。

請求に必要な書類は次のとおりです。

本人記載の場合 郵便等投票の投票用紙等の請求書(本人記載用)(PDFファイル:68.3KB)
郵便等投票証明書
代理記載の場合 郵便等投票の投票用紙等の請求書(代理記載用)(PDFファイル:70.1KB)
郵便等投票証明書
※請求の期限

投票用紙等の請求は、選挙期日の4日前までしかできません。

(※選挙期日が日曜日の場合はその前水曜日までです。)

選挙の公示(又は告示)がされる日の前から早めに請求することができます。

まずは、石垣市選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

投票用紙等の発送

 請求書の内容に不備がなければ、石垣市選挙管理委員会より投票用紙及び投票に必要な封筒一式を郵送します。郵送されるものは次のとおりです。

  • 送付状
  • 候補者等の氏名一覧
  • 外封筒
  • 内封筒
  • 投票用紙
  • 返送用レターパック

投票・投票用紙等の返送

 投票用紙等を受け取りましたら、投票を行い、石垣市選挙管理委員会まで返送してください。