国民年金保険料の納付が困難になったとき

更新日:2026年06月12日

経済的理由で納付が困難な方

申請して承認されると免除になる「申請免除」と、届出をすれば免除となる「法定免除」があります。

1.保険料免除制度


本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料が全額免除または一部免除となります。なお、一部免除は減額された保険料を納付しないと未納期間となりますので、必ず納付してください。

免除が承認された場合の保険料(令和8年度の月額保険料)

承認後に納付する保険料(令和8年度の月額)
  全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除
保険料 0円 4,480円 8,960円 13,440円

2.納付猶予制度

50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料納付が猶予されます。

 

手続きに必要なもの

・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書等)
・本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・失業などの理由の場合
 雇用保険被保険者離職票(コピー可)
 雇用保険受給資格者証(コピー可)
 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可)

翌年度以降も申請を希望される方

申請書の継続希望欄に何も記入しなければ、申請が承認された場合、翌年度以降は改めて申請をしなくても継続して審査が受けられます。
ただし、所得の申告は毎年度、必要です。
(注)失業や天災などを理由として承認された方は、翌年度も申請が必要です。

3.学生納付特例制度

学生の方が、申請により保険料の納付が猶予される制度です。

対象となる方

大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上に課程)に在学する学生等で、学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が基準以下の方または失業等の理由がある方。なお、一部の海外大学の日本分校も対象となります。
 

手続きに必要なもの

・在学期間がわかる学生証のコピー、または在学証明書(原本)
・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書等)
・本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
 

4.法定免除

生活保護(生活扶助)を受けている方や国民年金や厚生年金等から障害年金(1級または2級)を受けている方は届出をすれば、国民年金保険料が免除になります。

1.生活保護の生活扶助を受けている方

生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除になります。

2.国民年金や厚生年金等から障害年金(1級または2級)を受けている方

認定された日を含む月の前月の保険料から免除になります。

3.国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方

療養が始まった日の属する月の前月の保険料から免除になります。

平成26年4月からは、法定免除に該当した月以後の期間は、本人の申出により保険料を納めることができるようになりました。
また、法定免除に該当した日以前に前納保険料で納めた期間は、本人の申出により納付済期間にするか法定免除にするかを選択できるようになりました。
 

◎未納だと損をします!

 

納付・全額免除・一部免除・納付猶予と未納の違い
納付状況等/
年金への影響
納付 全額免除 一部免除 納付猶予
(学生納付特例)
未納
老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格期間に 含まれる 含まれる 含まれる
※一部納付保険料を納めた場合
含まれる 含まれない
老齢基礎年金の年金額に 計算される 計算される 計算される
※一部納付保険料を納めた場合

計算されない

計算されない

※「一部免除」については、減額された保険料を納めないまま2年を超えると、時効により納めることができなくなりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 市民課 交付係 国民年金担当
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9005

メールフォームによるお問い合わせ