給付について

更新日:2020年03月02日

年金を納められてきた方は、請求をすることにより給付を受けることができます。

年金種別と内容
種別 内容
老齢基礎年金 保険料を納めた期間(保険料免除期間も含む)が10年(120月)以上ある方は、原則として65歳から受けられる年金です。
※60歳からの繰り上げや65歳以降の繰り下げもできます。
障害基礎年金 国民年金加入中や20歳前に国民年金法に定める(障害1級・2級)がある病気やけがになったときに支給される年金です。
※国民年金に任意加入していなかったために、障害基礎年金等を受けられなかった方は、「特別障害者給付金制度」があります。
遺族基礎年金 国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた「子のある妻」、「子のある夫」または「子」に、子が18歳に達する年度末になるまで、あるいが1級・2級の障害がある子の場合は20歳になるまで支給されます。
寡婦年金 老齢基礎年金の受給資格を満たしていた方が亡くなったとき、夫に生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年以上)が60歳から65歳になるまでの間、支給されます。
死亡一時金 第1号被保険者として保険料を36か月以上納めた方が、基礎年金を受けずに亡くなったとき、生計を同一にしていた遺族が受けられる一時金です。

 老齢基礎年金が受けられるのは65歳になった日(誕生日の前日)の翌月分からになりますが、繰上げ支給繰下げ支給により65歳になる前や66歳以後に老齢基礎年金を受け取ることもできます。

◎繰上げ請求を希望される場合

・繰上げ請求したあとに、障害になったり障害の程度が重くなっても障害基礎年金は受けられません。
・繰上げ請求すると寡婦年金は受けられなくなります。
・繰上げ請求すると国民年金の任意加入はできなくなります。
・繰上げ請求後に、他の公的年金の加入期間などがわかっても繰上げ請求の取り消しはできません。
 ※一度繰上げ支給をされると、その後の変更はできません。上記の他にも年金額が減額されるなど、注意事項がありますので、希望される場合は十分に確認した上で請求してください。

 

◎繰下げ請求を希望される場合

・振替加算は老齢年金と同時に支給されますが、繰下げ請求による増額はありません。

・65歳以後66歳になるまでの間に他の年金の受給権(遺族年金、障害年金)が発生した場合は繰下げ請求はできません。

・66歳以後に他の年金の受給権(遺族年金、障害年金)が発生した場合

   1.65歳にさかのぼって老齢基礎年金を請求する

   2.その時点で支給の繰り下げをする

のどちらかを選ぶことができます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 市民課 交付係 国民年金担当
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9005

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