沖縄特別措置の申し出

更新日:2020年03月02日

特別措置

 

国民年金制度が沖縄と本土との間で遅れてしまったために始まった特別措置です。

 

対象者

大正15年4月2日~昭和25年4月1日までに生まれた方で、昭和36年4月1日~昭和45年3月31までの間に沖縄に住所を有していた期間のある方が対象で、保険料免除期間とみなされます。(20歳未満の期間は除かれます。)

届出に必要なもの

1)沖縄特例措置対象者該当申出書

2)昭和36年4月1日~昭和45年3月31日(1961年4月1日~1970年3月31日)までの間に、沖縄に住んでいた期間を明らかにすることが出来るもの。
例えば・・・
ア)当時の住民票の写し
イ)戸籍の附票の写し
ウ)沖縄特例措置に掛かる居住確認申立書

3)昭和36年4月1日~昭和45年3月31日の間に共済加入期間がある場合は、共済加入期間証明書。
(厚生年金期間がある場合は記号番号を記入。)

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 市民課 交付係 国民年金担当
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9005

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