追納制度について
追納制度
国民年金保険料の免除申請をされている方へ
保険料免除、納付猶予、学生納付特例が承認された期間は、老齢基礎年金の受け取り額が少なくなってしまいます。
そこで、生活にゆとりができたときは、10年前までさかのぼって納めることができる「追納制度」のご利用をおすすめします。
追納することで、保険料を納付した場合と同じ年金額で老齢基礎年金を受け取ることができます。
ただし、3年度目以降の分を追納するときは、当時の保険料に加算額がつきます。
老齢基礎年金を計算するときは | 老齢基礎年金額の計算では | 障害基礎年金や遺族基礎年金を請求するときは | 後から保険料を納めることは | ||
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平成21年3月以前の免除期間 | 平成21年4月以後の免除期間 | ||||
全額免除 | 受給資格期間に入ります | 年金額に1/3が反映されます | 年金額に1/2が反映されます | 保険料を納めたときと同じ扱いになります | 10年以内なら納めることができます (3年度目以降は当時の保険料に法律で定められた加算額がつきます) |
4分の1納付(3/4免除) | 1/4の保険料を納めると受給資格期間に入ります | 年金額に1/2が反映されます | 年金額に5/8が反映されます | 1/4の保険料を納めると納付済期間と同じ扱いになります | |
半額納付(半額免除) | 半額の保険料を納めると受給資格期間に入ります | 年金額に2/3が反映されます | 年金額に3/4が反映されます | 半額の保険料を納めると納付済期間と同じ扱いになります | |
3/4納付(1/4免除) | 3/4の保険料を納めると受給資格期間に入ります | 年金額に5/6が反映されます | 年金額に7/8が反映されます | 3/4の保険料を納めると納付済期間と同じ扱いになります | |
納付猶予 | 受給資格期間に入ります | 年金額に反映されません | 保険料を納めたときと同じ扱いになります | ||
学生納付特例 | |||||
未納 | 受給資格期間に入りません | 年金を受けられない場合もあります | 2年を過ぎると納めることができません※ |
お手続きは、石垣年金事務所(電話:0980-82-9211)でお願いします。
更新日:2020年03月02日