産前産後期間の国民年金保険料免除制度

更新日:2023年05月30日

平成31年4月から 産前産後期間の国民年金保険料免除制度がスタートしました。

保険料が免除される期間・・・・・出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間です。

届出先と届出の時期・・・・・住民登録している市町村役場の国民年金担当窓口で、出産予定日の6か月前から届出可能です。

承認されると・・・・・老齢基礎年金を受け取るときには、全額納付したものとして計算されます。また、他の免除・納付猶予等より優先され、付加保険料を納めることもできます。

 

詳しくは、日本年金機構HPにてご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html

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市民保健部 市民課 交付係 国民年金担当
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