国民年金保険料学生納付特例の申請について
学生の人は「学生納付特例制度」の手続きを!!
在学期間中の保険料を社会人になってから納めることができる制度です。
学生で保険料の納付が困難な人は、市区町村役場の国民年金担当窓口や年金事務所に申請し、日本年金機構で所得などの審査を受け、承認されると、その期間の保険料を社会人になってからなど後から納めることができます。
~申請できる期間~・・・・・4月から翌年3月分までです。過去の期間については、申請日より原則2年1か月前までさかのぼって申請できます。
~学生納付特例の承認期間~・・・・・4月(または国民年金加入月)から翌年3月分までです。申請手続きは毎年必要です。日本年金機構から「国民年金保険料学生納付特例申請書(ハガキ形式)」が郵送されます。必要事項を記入し、返送することにより、翌年度の学生納付特例制度の申請手続きができます。
詳しくは日本年金機構HPにて確認いただけます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html
この記事に関するお問い合わせ先
市民保健部 市民課 交付係 国民年金担当
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9005
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年05月30日