特定小型原動機付自転車の運転はヘルメットを着用しよう!!

更新日:2025年04月11日

令和5年7月1日から電動モビリティのうち、一定の基準を満たすものについては「特定小型原動機付自転車」と位置付けられ、運転免許不要等の新しい交通ルールが適用されています。

特定小型原動機付自転車の運転する場合は、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となっております。

八重山警察署管内においては、令和6年8月に特定小型原動機付自転車による交通死亡事故が発生、事故当時者については乗車用ヘルメットを着用していませんでした。

交通事故の被害を軽減するには、頭部を守ることが重要です。

乗車用ヘルメットを着用しましょう。

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八重山警察署 交通課

電話:0980-82-0110

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