特定小型原動機付自転車の運転はヘルメットを着用しよう!!
令和5年7月1日から電動モビリティのうち、一定の基準を満たすものについては「特定小型原動機付自転車」と位置付けられ、運転免許不要等の新しい交通ルールが適用されています。
特定小型原動機付自転車の運転する場合は、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となっております。
八重山警察署管内においては、令和6年8月に特定小型原動機付自転車による交通死亡事故が発生、事故当時者については乗車用ヘルメットを着用していませんでした。
交通事故の被害を軽減するには、頭部を守ることが重要です。
乗車用ヘルメットを着用しましょう。
特定小型原動機付自転車リーフレット (PDFファイル: 292.6KB)
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八重山警察署 交通課
電話:0980-82-0110
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市民保健部 市民課 生活安全係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
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更新日:2025年04月11日