金属くず・金属スクラップの買受け業を営む皆さまへ
令和8年6月1日から「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(通称:金属盗対策法)」が施行され、銅を含む特定金属くずの買受業を営む事業者については、届出と買受け相手方の本人確認が必要になりました。
特定金属くず買受業を営む方は、営業所ごとに所在地を管轄する警察署へ届出が必要になります。
届出をしないで特定金属くず買受業を営んだ場合、6カ月以下の拘禁若しくは100万円以下の罰金、又はこの両方の罰が科せられます。
既に金属くず買受業を営んでいる方については、3ヶ月の経過措置が設けられているため、令和8年8月31日までに届出をしていただく必要があります。


詳しくは沖縄県警察のホームページ又は、下記の連絡先へお問い合わせください。
沖縄県警察ホームページ⇩
https://www.police.pref.okinawa.jp/category/bunya/shinsei/tounantokuteikinnzoku/
◆沖縄県警察本部生活安全課:098-862-0110
◆八重山警察署:0980-82-0110








更新日:2026年08月13日