マイナンバー制度の導入について
マイナンバー制度の導入について マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
マイナンバーとは?
■マイナンバー(個人番号)とは、住民票を有する全ての市民の皆様が持つこととなる12桁の番号のことです。 ※法人等には、13桁の法人番号が付番されます。
■行政の効率化や国民の利便性向上のため、社会保障・税・災害対策の分野で各行政機関が保有する個人情報とマイナンバーとを紐づけ、当該個人情報の照会・提供を行います。
マイナンバー制度における3つのメリット
1.行政の効率化
行政機関、地方公共団体での作業の無駄が削減され、手続きがスムーズになります。
2.市民の利便性向上
各種行政手続きを行う際に必要となる資料の添付を省略できるようになります。
3.公平・公正な社会の実現
所得情報をより正確かつ効率的に把握できるようになり、税の適正な課税、不正受給の防止などにつながります。
今後のスケジュール
平成27年10月お住まいの市区町村からマイナンバーを記載した「通知カード」を送付いたします。
平成28年 1月・社会保障・税・災害対策の行政手続きで使用が始まります。
・希望者のみなさまへ「個人番号カード※1」の交付を行います。
平成29年 1月・国の機関間で情報連携が開始されます。
・マイ・ポータル※2の利用が開始されます。
平成29年 7月 地方公共団体等で情報連携が開始されます。
※1個人番号カードとは、住民基本台帳カードと同様、ICチップのついた券面に「氏名」、「住所」、「生年月日」、「性別」、「個人番号」等が記載され、「本人の写真」が表示されたカードです。身分証明書として利用できるほか、e-Tax等の電子申請や市町村独自の行政サービス等に利用することができます。
※2 マイ・ポータルとは、行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報をいつ、どこと、何の目的でやりとりしたのかを確認できるほか、自分に関する情報や自分に対してのお知らせなどを自宅のパソコンから確認できるシステムです。
マイナンバーに関するお問い合わせ
■
「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」デジタル庁ホームページ【外部リンク】
■マイナンバーに関するご質問等は、下記のコールセンターへお問い合せください。
【日本語窓口】 0570-20-0178
【外国語窓口】 0570-20-0291
【営業時間】 平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く)
このページに掲載されている情報に関するお問い合わせ先
石垣市役所市民課交付係
電話番号:(0980)82-1260 ファックス:(0980)83-7172
Eメール:siminka@city.ishigaki.okinawa.jp
更新日:2023年03月16日