個人番号通知書について

更新日:2021年08月27日

個人番号通知書とは

出生や海外からの転入により新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方には、住民票の登録後3週間程度で転送不要の簡易書留にて個人番号通知書が住民票の住所に届きます。

注意:個人番号通知書は本人確認書類として使用できません。

注意:個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

注意:令和2年5月25日の通知カードの廃止に伴い、個人番号の通知方法が「通知カード」から「個人番号通知書」に変更されています。

市に返戻された個人番号通知書について

郵送した個人番号通知書が「あて所にたずねあたらない」「郵便局での保管期間が経過している」「郵便物の転送届が出されている」「受取拒否」等の理由により配達されなかった場合は市役所へ返戻され一定期間保管されます。

返戻された個人番号通知書の保管期間は3ヶ月です。

保管期間を過ぎた個人番号通知書は廃棄しますのでお早めにお受け取り下さい。

窓口での受取に必要なもの

本人または同一世帯の方が受取る場合

来庁する方の本人確認資料

・官公署が発行する顔写真付の身分証明書等1点(運転免許証、パスポート、在留カードなど)

・または、顔写真なしの証明書等2点(健康保健証、離島カード、診察券など)

代理人が受取る場合

来庁する方の本人確認資料

・官公署が発行する顔写真付の身分証明書等1点(運転免許証、パスポート、在留カードなど)

・または、顔写真なしの証明書等2点(健康保健証、離島カード、診察券など)

本人の本人確認資料

・官公署が発行する顔写真付の身分証明書等1点(運転免許証、パスポート、在留カードなど)

・または、顔写真なしの証明書等2点(健康保健証、離島カード、診察券など)

任意代理人の場合、委任者が作成した委任状

法定代理人の場合、法定代理人であることがわかる書類(戸籍等本等)

受付窓口・受付時間

石垣市役所 市民課窓口

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・年末年始を除く)