自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)
仮ナンバーとは
仮ナンバーは未登録自動車が新規に検査や登録を受けるとき、あるいは車検切れの自動車が継続検査を受ける場合に陸運事務所までの間の運行に限り使用するものです。その他に車検切れの車を整備工場に回送する場合にも使用できます。また、あらかじめ運行日、目的、経路を決めておく必要があり、それ以外のことに使用することはできません。
通常、自動車を運行する場合は必ず検査・登録を受けていなければなりません。仮ナンバーは継続利用するための車検や整備(整備の後、車検を受けることが前提です)のための特例的な制度です。私的目的での貸し出しはできません。
申請に必要なもの
・ 自動車臨時運行許可申請書 ※市民課窓口で用意してあります
・ 自動車検査証・抹消登録証明書・予備検査証等の車台番号を確認できるもの
・ 自賠責保険証 ※許可を受ける期間加入しているもの
・ 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・ 手数料:1件 750円
許可期間
最長5日を限度に必要最小日数を許可します。
返却するもの
・番号標(仮ナンバープレート)
・臨時運行許可証
※万が一、番号標(仮ナンバープレート)や許可証を紛失した場合は速やかご連絡ください。番号標の紛失は弁償金をいただきます。
紛失した場合
番号標(仮ナンバープレート)を紛失した場合
必要なもの
・遺失届(警察にて届出)
・申請者の運転免許証
・申請者の印鑑
許可証を紛失した場合
必要なもの
・申請者の運転免許証
・申請者の印鑑
注意事項
・番号標は、許可を受けた自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルト固定やワイヤーなどで脱落しないように確実に取り付けてください。
・許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードなど前面の見やすい位置に表示してください。
・許可証及び番号標を紛失又は盗難にあわないようご注意ください。万一紛失及び盗難にあった場合は紛失場所を管轄する警察署へ届出を行ってください。
・亡失・又は著しく毀損した場合:実費の弁償が必要になります。
更新日:2023年09月26日