転入届
転入届とは、他の市町村(国外含む)から石垣市へ住所を移した場合の届出です。
住民登録は、市民一人一人の居住関係を公証し、選挙人名簿の登録や国民健康保険、国民年金などに関するあらゆる事務の基礎となるものです。その為現 在住んでいる場所や世帯員の状況に変更が生じたときは、市役所に届ける義務があります。
1.届出をする人
2.届け出期間
転入した日(異動日)から14日以内。
前もって登録することはできません。
3.必要なもの
国内での転入
- 届出人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
- 転出証明書(住んでいた市町村で転出届をすると発行されます)
- 印鑑(認印) 必要な場合があります。
お持ちの方のみ
- マイナンバー(個人番号)カード
- 住民基本台帳カード
国外からの転入
日本人の方
- パスポート(転入する人全員分)
- 帰国日が確認できるもの(転入する方全員分)。自動化ゲートや顔認証ゲートを利用し、パスポートに帰国日の確認スタンプが押されていない場合は、帰国日がわかる航空券の半券や搭乗証明書などをお持ち下さい。
- 戸籍謄本または戸籍抄本(転入する人全員分。本籍が石垣市の方は不要です。)
- 戸籍の附票(転入する方全員分。本籍が石垣市の方は不要です。)
参考:出入国在留管理庁サイト
自動化ゲートの運用について(お知らせ)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri01_00111.html
顔認証ゲートの更なる活用について(お知らせ)
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00168.html
外国人の方
- パスポート(転入する方全員分)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(転入する方全員分)
- ご家族で来日された場合は、本国の官公署が発行した家族関係(続柄)が分かる証明書とその訳文(翻訳者の署名入り)が必要です。
更新日:2022年02月09日