印鑑登録届・印鑑登録証明書
印鑑登録を石垣市が管理する印鑑登録原票に登録(実印登録)することによって、その写しを公証し、これをもって提出書類等の真正を担保する証明書となり
ます。これが、「印鑑登録証明書」と呼ばれるものです。
1.印鑑登録できる方
1 印鑑登録のできる者
石垣市に住民登録又は15歳以上の者
注意:原則、成年被後見人登記をしている方はできません。
注意:印鑑登録は1人1個しかできません。
2.登録に必要なもの
本人が申請する場合
- 登録する印鑑
- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードやパスポートなど公的機関から発行された顔写真つきのものに限る)
注意:身分証明書をお持ちでない方は、石垣市ですでに印鑑登録した者を保証人にたてて申請することができます。保証人には、指定の様式に署名・押印(実印)をしてもらいます。
代理人が申請する場合
市役所窓口へ行くことができない場合、代理人申請をすることができます。
代理登録申請様式
注意:代理人が申請する場合は申請当日に印鑑登録をすることはできません。
代理人から申請を受けた後、本人の意思確認のため印鑑登録の照会書を本人宛に郵送いたします。照会書が届いたら、申請者本人により回答書及び代理人通知書に記入し、再度代理人により市民課窓口へ提出を行っていただきます。
3.登録できる印鑑
- 住民基本台帳に登録されている「氏名」または「氏」、「名」を使用したもの
- 外国人住民の方は住民基本台帳に登録されている「通称」でも可能です
- 印影の大きさが一辺8ミリ以上25ミリ以内の正方形の収まるもの
このような印鑑は登録できません
- 職業や資格など氏名以外の表示があるもの
- ゴム印、三文判、その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影が不鮮明なもの又は文字判読が困難なもの
- 外枠が4分の1以上欠けているもの
- 印章の高さが1センチ以下のもの(指輪印など)
- その他市長が登録印鑑として不適当と認めるもの
- 同一世帯員が既に登録しているものと同一の印鑑
4.登録手数料
300円
5.印鑑登録証について
印鑑登録をしますと登録番号を記載した印鑑登録証(カード)を交付いたます。
印鑑登録証は実印に相当するものですので大切に保管してください。
注意:印鑑登録証(カード)を紛失した場合、再交付はできません。
紛失の場合は、今ある登録を抹消し、再度登録を申請していただきます。
6.印鑑登録証明書の請求方法
請求できる人
印鑑登録をしている本人又は代理人
必要なもの
- 交付申請書(PDFファイル:116.7KB)
- 登録している印鑑の印鑑登録証(カード)
- 本人による申請に限り、顔写真つきの身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等)があれば印鑑登録証を忘れてしまっても発行できます。
手数料
1通 300円
7.注意事項
次の場合は自動的に印鑑登録が抹消されます。
- 石垣市から転出したとき
- 死亡したとき
- 戸籍の届出により氏名が変わり、住民登録している内容が変わったとき(印鑑登録の氏・名が住民登録の内容と違う場合)
更新日:2022年02月14日