無戸籍でお困りの方へ

更新日:2020年03月02日

戸籍がなくてお困りの方、お一人で悩まずに、まずはご相談ください

子ども(日本人)が生まれたとき、出生の届出をすることによりその子の戸籍がつくられます。しかし、何らかの理由(嫡出推定問題やDVなど)により出生の届出がされなかった場合、戸籍がつくられず「無戸籍」の状態になります。無戸籍のままだと、行政サービスを十分に受けることができず、進学・就職・婚姻・パスポート取得などにおいても社会生活上様々な不利益が生じます。

無戸籍になる事情の例

・離婚後300日以内に子を出産した場合、原則として前夫の子として戸籍に記載されます(民法772条の規定により離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定され、前夫ではない男性との子であっても前夫との子として戸籍に記載されます)。これを避けるため出生の届出を出さない場合があります。
・経済的理由や家庭内の事情により出生の届出ができなかった場合。

まずはご相談ください

無戸籍についてお困りの方は石垣市役所市民課戸籍係までご連絡ください。
石垣市役所市民課戸籍係
電話:0980-87-9004
ファックス:0980-83-7172
 

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この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 市民課 戸籍係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9004

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