戸籍への振り仮名記載について

更新日:2025年06月10日

戸籍に振り仮名が記載されます

戸籍法の改正に伴い、戸籍に振り仮名が記載されることとなりました。

石垣市においては、令和7年7月下旬頃から各ご家庭に振り仮名に関する通知ハガキを発送する予定です。各自の振り仮名をご確認ください。

振り仮名が正しい場合は手続き不要です。

間違いがございましたらマイナポータルにてお手続きをお願いいたします。マイナポータルによる手続きが難しい方につきましては、市役所窓口にて対応いたしますので、ご来庁ください。

 

詳細につきましては法務省ホームページをご覧ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

 

 

【戸籍振り仮名に関する問い合わせ先】

振り仮名専用コールセンター  0570-05-0310

平日の午前8時30分~午後5時15分まで対応

※土曜、日曜、祝日、年末年始は除きます。

 

 

 

~振り仮名届について~

 

氏の振り仮名届・・・原則、筆頭者のみが届け出ることが出来ます。詳細は送付されるハガキをご確認ください。

名の振り仮名届・・・原則、本人が届け出てください。15歳未満の方については法定代理人による届出が可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 市民課 戸籍係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9004

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