転籍届

更新日:2024年03月01日

転籍届とは本籍地を移すときの手続きです。

 

 

届出期間

届出の日から効力が発生します。

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者
(筆頭者または配偶者の一方が外国人または死亡している場合は、ほかの一方が届出人となります)

届出場所

現在の本籍地、新しい本籍地、または所在地の市町村役場

届出に必要な書類

・転籍届

届出に関する注意

・転籍の届をすると同じ戸籍にいる方は全員本籍が変わります。
・筆頭者及び配偶者以外の方が届出をすることはできません。
・筆頭者及び配偶者以外の方が本籍を変更する場合は「分籍届」にて行なうことができます。詳しくは市民課戸籍係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 市民課 戸籍係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9004

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