戸籍の振り仮名記載に関するQ&A
戸籍の振り仮名通知(ハガキ)に関するQ&A
Q1.通知に子どもの名前がありません。どうしてですか?
A1.次の場合が考えられます。
(1)子どもが別の戸籍に在籍している場合。婚姻等により親の戸籍を抜けている場合は、通知(ハガキ)は別々になります。
(2)同じ戸籍に在籍しているが、親と子の住所が別々の場合。それぞれの住所へ通知(ハガキ)を送っています。
(3)令和7年5月26日以降に出生届を提出した子の場合。今回の通知の対象外となります。なお、子の名前のフリガナは出生届の提出時に認証されています。
Q2.石垣市民ですが通知(ハガキ)が届いていません。なぜですか?
A2.必ずしも、本籍=住所ではありません。フリガナ通知は本籍地の自治体が作成し発送しているため、石垣市の発送より遅れている場合もございます。
Q3.通知(ハガキ)は1人ずつ送られるのですか?
A3.同じ戸籍かつ同じ住所の方をひとまとめにしてハガキを作成しております。1枚につき4名までしか記載できないので、該当者が5名以上の場合は2通に分けてご自宅へ送っています。
同じ戸籍であっても住所が別々であれば、それぞれにハガキを送っています。
Q4.氏が金城だが「キンジヨウ」となっている。届出が必要か?
A4.必ずしも必要ではありません。小文字「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」等が含まれる氏名につきましては、戸籍システム上の修正は完了しています。しかし、ハガキ作成時までに修正が間に合わなかったため、ハガキには大文字で印字されている方が多くいらっしゃいます。
ほとんどの場合、届出をしなくても「キンジョウ」で登録されますが、ご心配であればマイナポータル上でフリガナを確認する方法もあります。電話によるフリガナの確認も行います。
Q5.亡くなった人にも通知が届いているのは何故か?
A5.こちらの通知(ハガキ)は令和7年5月26日時点のデータにより作成されています。死亡届を令和7年5月26日前後に提出された方は通知作成の対象になっている場合がございます。
Q6.ハガキに、「氏の振り仮名の届出ができる方」は父のみと書かれているが、母や私(子ども)が届出ることはできないか?
A6.氏の振り仮名の届出は、筆頭者がお一人で届出することになっています。筆頭者の方がご健在の場合、他の方では届出できません。
なお、筆頭者の方が死亡等により除籍になっている場合は、配偶者の方が届出することになります。筆頭者・配偶者双方とも除籍になっている場合は、在籍している方(子どもが複数いる場合は優先順位はなく、どなたか1人)が届出人となります。
Q7.ハガキに間違ったフリガナが記載されているが、このまま届出しなかったらどうなるか?
A7.ハガキに記載されているフリガナは、届出がない場合、令和8年5月26日時点で正式なフリガナとして戸籍に記載されてます。間違ったフリガナについても同様に記載されます。しかし、記載された後であっても、振り仮名の届出はいつでも提出できますので、間違いに気づきましたら速やかに手続きをお願いいたします。注意点としまして、1度振り仮名の届出を提出した場合、その後に再度フリガナを変更したい場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
Q8.ハガキが届かない。上記Q&Aを見ても理由が分からないが原因は何か?
A8.石垣市が本籍の方で、令和7年8月現在でまだご自宅にハガキが届いていない場合、以下の原因が考えられます。
転出・転入手続きを怠っていませんか?現在住んでいる所を住民登録していない場合、宛名不在でハガキが返されます。この場合はハガキの再送は出来ませんので、マイナポータルからご自身のフリガナをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民保健部 市民課 戸籍係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9004
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更新日:2025年08月27日