外国籍の方に関連する届出(出生届)

更新日:2020年03月02日

父母のどちらか一方が外国籍の場合

日本国内で出生した場合

届け出方法は通常の出生届と同じです。

日本国外で出生した場合

●届出期間

出生の日から3か月以内

●届出人

父または母

●届出場所

・在外公館(大使館や領事館)

・父母の本籍地の市町村役場

・届出人の所在地

●届出に必要な書類

・出生届(外務省ホームページよりダウンロードできます)

・出生証明書原本および訳文(翻訳者の署名押印)

・印鑑(スタンプ印不可)

●国籍留保について

・国外で生まれたお子様で外国の国籍を取得した方は、出生の日から3ヶ月以内に国籍留保の申出をしてください。国籍留保をしなければ出生にさかのぼって日本国籍を失うことになります。
・国籍留保は出生届の記入欄またはその他欄に日本国籍を留保する旨を記入し、署名押印することで申出ができます。

子の国籍について

父母のいずれかが日本人であれば日本国籍を取得します。
外国籍の父または母の本国法によっては、その国籍を取得するときもあります。
また、生まれた国(アメリカ・ブラジルなど)によっては、出生によりその国籍を取得することがあります。