外国籍の方に関連する届出(婚姻届)

更新日:2020年03月02日

国内で結婚するとき

●届出期間
届出の日から効力が発生します。届出期間はありません。

●届出人
夫及び妻

●届出場所
夫または妻の本籍地
夫または妻の所在地

●届出に必要な書類
・婚姻届(夫妻の署名押印、成人2名の署名押印があるもの)

(日本国籍の方)
・戸籍謄本もしくは全部事項証明書(届出地に本籍がある方は必要ありません)
・婚姻する方が未成年の場合は父母の同意書
・印鑑(スタンプ印不可)
・本人確認書類(運転免許証、写真付マイナンバーカード等)

(外国籍の方)
・婚姻用件具備証明書、出生証明書、国籍が分かるもの
・中国国籍(台湾)の方・・・戸籍謄本
・韓国国籍の方・・・基本証明書、婚姻証明書、家族証明書
・それぞれの日本語訳文(翻訳者の署名押印)
注意:婚姻用件具備証明書は各国の大使館にて発行されます。
国によっては婚姻用件具備証明書の発行を行なっていない国にもありますのでその際はご相談くさい。

国外で結婚する場合

●届出期間
婚姻成立の日から3ヶ月以内

●届出人
夫または妻となる日本国籍の方

●届出場所
・在外公館(大使館・領事館)
・夫または妻の本籍地
・夫または妻の所在地

●届出に必要な書類
・婚姻届(外国人配偶者の署名、証人は不要です)
・外国の方式により成立した旨の婚姻証明書及びその訳文
(翻訳者の署名押印)


(日本国籍の方)
・戸籍謄本もしくは全部事項証明書(届出地に本籍がある方は必要ありません)
・婚姻する方が未成年の場合は父母の同意書
・印鑑(スタンプ印不可)
・本人確認書類(運転免許証、写真付マイナンバーカード等)

(外国籍の方)
・出生証明書
・国籍が分かるもの
・それぞれの日本語訳文(翻訳者の署名押印)