市民のパスポート取得支援事業について(石垣港及び石垣空港からの国際定期航路利用促進)
内容
石垣港発着の国際定期フェリー及び石垣空港発着の国際定期便の利用促進を図るため、令和7年4月1日以降にパスポートを新規取得または更新し、石垣港及び石垣空港発着の定期フェリーまたは国際定期便を利用した市民を対象として、パスポートの取得費全部または一部を申請に基づき助成いたします。
助成対象者
対象となる者は、以下のすべてを満たす者とします。
・令和7年4月1日以降にパスポートを新規(更新)取得された方(発行年月日が令和7年4月1日以降であること。)
・石垣市に住所を有する方
・定期フェリー又は定期便の搭乗日が申請日と同一年度内であること
※搭乗券または搭乗証明書がない場合は原則支給できません。
・パスポートの取得において、同助成金の他に補助金等を受領していない(申請していない)こと
助成額(※一人1回限りとなります。)
※残存有効期間同一旅券とは、氏名や本籍地の都道府県などに変更があった場合、またはパスポートの査証欄の余白が少なくなった場合に、現在お持ちのパスポートの有効期間満了日と同じ有効期限で発行される新しいパスポートのことです。
対象期間
令和7年4月1日出国分~令和8年3月31日帰国分
※予算がなくなり次第事業を終了いたします。
申請方法
石垣港・石垣空港発着の国際航路(台湾線・香港線・韓国線)で旅行後に、パスポート、搭乗券又は搭乗証明書、本人確認書類、振込先の通帳を準備し、市民課窓口またはオンラインにて申請する方法となります。(詳細は以下のとおりです。)
申請受付期間
令和7年8月1日~令和8年3月31日まで
※旅行実施後は、できるだけ速やかに申請をお願いいたします。
必要書類
- 旅券(パスポート)の顔写真ページの写し
- 搭乗券の写し又は搭乗証明書
- 請求者の本人確認書類(免許証又はマイナンバーカード、その他)の写し
- 本人又は代理人(未成年の場合)の預金通帳の写し又はキャッシュカードの写し
- 特別な理由により証明を必要とする場合は、その関係書類
- その他市長が特に必要と認める書類
申請場所
その他
申請内容に疑義が生じた場合は、電話にてご連絡いたしますので、速やかにご対応いただくようお願いいたします。
制度の概要
この記事に関するお問い合わせ先
市民保健部 市民課 戸籍係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9004
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年07月28日