沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業還付金請求について

更新日:2025年05月28日

沖縄県離島住民運賃カード申請についてはこちらをご覧ください。

請求の流れ

還付金請求の流れ(PDFファイル:220.1KB)

※令和6年度分(令和6年4月1日~令和7年3月31日搭乗分)の離島割引還付請求は終了しました。

対象者

沖縄県離島住民割引運賃カード(離島割引運賃カード)をお持ちの小児(小学6年生まで)及び障がい者手帳(身体・精神・療育)をお持ちの方が、対象路線を対象運賃(離島割引)で購入された場合は航空運賃の一部を還付請求することができます。

また、障がい者手帳(第1種)をお持ちの方は、本人に加えて付添い人1名分まで還付請求することができます。

還付金額

必要なもの

離島割還付金請求書(PDFファイル:207KB)

 1.対象者が搭乗したことが確認できる書類の原本

※搭乗券・ご搭乗案内・運賃種別の記載のある搭乗証明書の原本

 2.領収書(宛名は、請求者または対象者本人名)

※1.または2.で運賃種別の記載があることが必要です。

 3.対象者の離島住民割引運賃カード(原本又は写し)

 4.振込先の通帳またはキャッシュカードの写し

※口座人名義、口座番号、金融機関・支店などが確認できること

 5.請求者(窓口に来る方)の本人確認ができるもの(免許証等)

 6.印鑑(※シャチハタは不可)

 7.障がい者手帳(対象者のみ)※対象者であることが確認できるページの写し

注意:令和7年度の搭乗分(令和7年4月1日~令和8年3月31日)から小児運賃および障がい者割引運賃は還付金請求の対象外となりますのでご注意ください。

注意事項

注意事項

・搭乗日において離島割引運賃カードの有効期限が切れている場合、または交付を受けていない場合は還付対象外です。

・早割、乗り継ぎ割等(ホテルパック含む)は還付対象外です。

・還付請求は単年度締めとなっています。令和7年4月1日から翌年3月31日までの搭乗分が還付対象となっており、請求期限は翌年4月1日までです。

請求受付の提出期限前は、窓口が大変込み合い手続きに時間を要しますのでご注意ください。

・請求期限を過ぎた場合や、請求書・添付書類等に不備があれば受付できませんのでご注意ください。

・提出書類は、写真やデータ等での受付できませんのでご注意下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 市民課 交付係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1260

メールフォームによるお問い合わせ