沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業還付金請求について

更新日:2024年12月27日

沖縄県離島住民運賃カード申請についてはこちらをご覧ください。

請求の流れ

対象者

小児(3歳~12歳の小学校6年生及び障がい者手帳をお持ちの方が対象運賃で購入された場合、還付請求ができます。

※離島住民(小児)について、これまで「3歳から12歳未満」を適用対象としていましたが、令和7年1月1日搭乗分より「12歳に達した小学校6年生」も適用対象となります。

ただし、令和6年4月1日から令和6年12月31日搭乗分までは、石垣市小学校6年生離島割引助成金交付申請書兼請求書での申請となります。

還付金額

必要なもの

離島割還付請求書(PDFファイル:301.1KB)

(1)搭乗したことが確認できる書類

     (搭乗券・ご搭乗案内・運賃種別の記載のある搭乗証明書の原本)

(2)領収書(宛名は、請求者または搭乗した本人名)

       ※(1)または(2)で運賃種別の記載があることが必要です。

(3)対象者の離島割引運賃カード

(4)対象者または保護者の通帳

(5)申請者(窓口に来る方)の本人確認ができるもの(免許証等)

(6)印鑑(シャチハタは不可)

(7)身体障がい者手帳(対象者のみ)

注意:小児運賃および障がい者割引運賃をご利用の場合でも、搭乗日において「離島住民割引運賃カード」の交付を受けている方が対象になります。書類等はすべて原本にて提出。コピーは不可。

 

注意事項

・搭乗日において離島カードの有効期限が切れている場合は還付対象外です。

・早割、乗り継ぎ割等は還付対象外です。

還付請求は単年度締めとなっています。4月1日~翌年3月31日までの搭乗分が対象となっており、請求申請受付けは4月1日までです。(4月1日が閉庁の場合は、直前の開庁日までとなります。)年度末は、窓口が大変混みあい手続きに時間を要しますので、ご注意ください。

・申請期限を過ぎた場合や、申請書・添付書類等に不備があれば受付けできませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 市民課 交付係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1260

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