沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業還付金請求について
沖縄県離島住民運賃カード申請についてはこちらをご覧ください。
請求の流れ
対象者
小児(3歳~11歳)及び障がい者手帳をお持ちの方が対象運賃で購入された場合、還付請求ができます。
還付金額
必要なもの
・搭乗券または搭乗証明書(運賃種別記載のある原本)
・対象者個人の領収書(航空会社のHPから取得し印刷したものも可。)
・印鑑(認印可)
・対象者(小児・身体障がい者)の離島住民カード
・対象者または保護者の通帳
・申請者(窓口に来る方)の本人確認ができるもの(免許証等)
・身体障がい者手帳(対象者のみ)
注意:小児運賃および障がい者割引運賃をご利用の場合でも、搭乗日において「離島住民割引運賃カード」の交付を受けている方が対象になります。書類等はすべて原本にて提出。コピー不可。
注意事項
・搭乗日において離島カードの有効期限が切れている場合は還付対象外です。
・早割、乗り継ぎ割等は還付対象外です。
・還付請求は単年度締めとなっています。4月1日~翌年3月31日までの搭乗分が対象となっており、請求申請受付けは4月1日までです。(4月1日が閉庁の場合は、直前の開庁日までとなります。)年度末は窓口が大変混みあい手続きに時間を要しますので、ご注意ください。
・申請期限を過ぎた場合や、申請書・添付書類等に不備があれば受付けできませんのでご注意ください。
※12歳に達した小学校6年生は申請書等が異なりますのでご注意ください。詳しくはこちら
更新日:2023年05月17日