道路工事施行承認について

更新日:2023年04月12日

道路工事施行承認について

 道路施設について、車の出入りのため歩道の切り下げ工事をするなど、道路管理者以外の者が自らの必要性に基づいて、道路に関する工事を施工しようとする場合、道路管理者(市長)の承認を得る必要があります。
この工事の承認を道路工事施行承認と呼んでいます。
 なお、工事の費用については申請者負担となります。また完成した施設については、道路管理者に帰属することになります。


 道路工事施行承認の具体例としては次の通りとなります。

 ・車輌の乗入のための歩道切下げ
 ・道路側溝の蓋の設置
 ・交通事故等で道路施設を損傷した場合の原因者による復旧
 ・その他道路に関する工事(道路法第24条)

申請方法について

 所定の道路施行承認申請書のほか、誓約書、工事現場の位置図や平面図などの書類が必要となります。承認するに当っては、基準を満たす必要があります。
 他に必要な手続として、所轄警察署の道路使用許可を受けることが必要になります。
工事前には道路工事着工届、工事完了後には道路工事竣工届を提出する必要があります。

 

様式について

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 施設管理課 道路係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9007

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