収入の申告について

更新日:2023年09月25日

市営住宅の入居者は、毎年度、世帯全員の収入を申告していただきます。

この申告に基づいて収入を認定し、家賃を決定します。収入の申告がない場合や、提出書類に不備があった場合には、近傍同種の住宅の家賃(民間住宅相当額)となります。

収入申告関係書類

収入申告書(第16号様式)(PDFファイルWordファイル

官公署の発行する収入証明書

次の各号に該当する方は、それを証明する書類

  1. 入居者が身体障害者で、収入が214,000円以下である場合
  2. 公営住宅法第8条(e-Gov)や激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第22条(e-Gov)等で定める入居者で、収入が214,000円以下である場合(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

年度途中に収入が変わり、収入の再認定を希望する方は、収入が変わった日から30日以内に収入再認定申請書(第21号様式)(PDFファイルWordファイル)を提出してください。

次の各号に該当する場合は各申請書を提出し、敷金及び家賃の減免(家賃等減免申請書(第27号様式)(PDFファイルWordファイル))や徴収猶予(家賃等徴収猶予申請書(第28号様式)(PDFファイルWordファイル))を受けることが出来ます。

  1. 入居者(同居者を含む)の収入の月額が、生活保護基準額の収入以下の場合
  2. 入居者(同居者を含む)が疾病にかかり長期にわたり療養を要し、又は被災による損害額を収入から控除した額が生活保護基準額の収入以下の場合
  3. その他、前各号に準ずる特別な事情がある場合

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 道路・施設課 施設管理係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地

〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-8839(市営住宅)※指定管理

     0980-83-3986(公園・駐車場)

     0980-87-9007(道路)



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