石垣市まちかどボランティア制度
石垣市まちかどボランティア制度
■石垣市まちかどボランティア制度実施要綱関係様式(PDF)
•まちかどボランティア申出書 404
•まちかどボランティア協定書 404
•まちかどボランティア活動報告書 404
•まちかどボランティア辞退届 404
•まちかどボランティア協定解消通知書 404
•まちかどボランティア実施要綱 Q&A 404
•募集チラシ(PDF) 404
■石垣市まちかどボランティア制度実施要綱
(趣旨)
第1条
この要綱は、花と緑豊かな美しいいしがきのまちづくりを進めるため、市民団体又はその他法人(以下「市民団体等」という。)が無償でまちの美化活動等を行うまちかどボランティア制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条
まちかどボランティアは、市民協働ですすめる本市のまちづくりに賛同する市民団体等とし、その構成員が市内在住者であるかを問わない。
2 まちかどボランティア活動の対象となる活動区域は、本市の管理する公園、道路その他の公共用地とする。
(実施方法)
第3条
まちかどボランティア制度は、次の各号のいずれかにより行うものとする。
(1) まちかどボランティアになることを希望する市民団体等が、自ら区域及び方法を定めて市長に申し出るもの
(2) 市長が、区域及び方法を定めて、まちかどボランティアを募集するもの
(活動内容等)
第4条
まちかどボランティアは、次の活動を行うものとする。
(1) 公園、道路等公共用地の清掃
(2) 公園や市道植栽桝の花植え、かん水、植栽木の管理
(3) 公共用地の施設の損傷等についての情報提供
(4) その他市と合意したもの
(支援)
第5条
市長は、次に掲げるもののうち、まちかどボランティアが活動を行う際に必要と認めるものを予算の範囲内において支援する。
(1) 美化活動に必要な物品の貸与又は支給
(2) まちかどボランティア名を記した看板等の設置
(3) その他市長が必要と認めるもの
(協定)
第6条
まちかどボランティアになることを希望する市民団体等は、まちかどボランティア申出書(様式第1号) 404を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申出書の提出を受けた場合において、その内容が適切であると認められるときは、当該団体と協定書(様式第2号) 404を取り交わすものとする。
3 前項の協定書は、取り交わした日の属する年度の末日まで有効とする。ただし、次条に規定する協定の解消がない場合は、さらに1年間継続するものとし、以後も同様とする。
(協定の解消)
第7条
まちかどボランティアは、協定の解消を希望するときは、まちかどボランティア辞退届(様式第3号) 404を市長へ提出するものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、協定を解消することができるものとする。
(1) 前項の届出があったとき。
(2) まちかどボランティアの活動が協定書の内容と異なるとき。
(3) まちかどボランティアが公共の利益に反し、又は反するおそれのある行為を行ったとき。
(4) 当該公共用地を新たな目的のために使用する必要が生じたとき。
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
3 市長は、前項の規定により協定を解消するときは、まちかどボランティア協定解消通知書(様式第4号) 404により当該ボランティアに通知するものとする。
(活動報告)
第8条
まちかどボランティアは、1年間の活動状況をまちかどボランティア活動報告書(様式第5号) 404により翌年度の4月末日までに市長に報告するものとする。
(市長が募集する場合の特例)
第9条
市長は、第3条第2号の規定により、市長が区域及び方法を定めてまちかどボランティアを募集する場合においては、第6条から前条までの規定にかかわらず、合意及び解消の手続並びに活動報告の方法について、別に定めることができるものとする。
(市管理の公共用地以外での活動)
第10条
市長は、市管理外の公共用地において第4条に規定する活動をしようとする市民団体等に対して、活動内容がこの要綱の趣旨に則っていると認めるときは、当該市民団体等に対して第5条に規定する支援を行うことができるものとする。この場合において、市長は当該公共用地等の管理者が合意していることを確認しなければならない。
2 前項に規定する支援は、民有地において第4条に規定する活動をしようとする市民団体等に対しては、公共性が高いと認めるものに限り準用する。この場合において、市長は当該民有地の管理者が合意していることを確認しなければならない。
(顕彰)
第11条
市長は、緑豊かで美しいまちづくりに対し、多大な貢献があったと認められる活動を行ったまちかどボランティアを顕彰するものとする。
(連絡調整)
第12条
まちかどボランティア制度の円滑な実施のために必要な関係部課等との連絡調整は、建設部施設管理課が行うものとする。
(委任)
第13条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 道路・施設課
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-8839(市営住宅)※指定管理
0980-83-3986(公園・駐車場)
0980-87-9007(道路)
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更新日:2020年03月02日