石垣都市計画道路の変更(3・5・11号)に係る都市計画図書(案)の公告及び縦覧について
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定により、石垣都市計画道路を変更する予定ですので、次のとおり都市計画の案を縦覧に供します。
なお、都市計画の案について、住民及び利害関係人は、縦覧期間満了に日までに石垣市長に意見書を提出することができます。
公告日 令和6年4月17日
1 都市計画の名称
石垣都市計画道路の変更(3・5・11号)
2 都市計画変更案の縦覧場所
石垣市役所 建設部 道路・施設課
3 縦覧期間
令和6年4月18日~令和6年5月2日 (ただし、土・日・祝日日を除く)
午前9時00分から午後5時00分迄
更新日:2024年04月18日