ガソリン容器について

これまでガソリンを容器に入れて運搬する場合は金属製の「携行缶」等を使用することと定められていましたが、この度令和6年3月の法令改正により「基準に適合したプラスチック容器であれば使用して良い」となりました。
基準については下記で説明していきます。
認められるプラスチック容器について
プラスチック容器についていくつかの基準があります。
これら全てを満たさない場合は使用できませんのでご注意ください。
1.UNマークがついていること。
UNマークとは危険物容器を船舶輸送する際にその容器が国際勧告に適合しているかを表示したものです。
2.容器記号3H1の表記がされていること。
3.製造年から5年以内であること。
4.容器の容量は最大10リットルまでであること。
これら全てに合致している必要があります。

黄色の部分の他、青い部分は製造年(西暦下2桁。写真は2019年製造を表示)になりますのでこれらの表記がなされていることが使用できる条件になります。
(告示第68条の4に明記されています。)
ご注意ください!

通常の灯油を入れるポリ容器(上記の基準を満たしていない容器)に、ガソリンを入れてしまった場合は、火災を引き起こしたり容器が溶け出す場合もありますので、ご注意ください。
また、消防法令違反になり罰則も定められております。
ガソリンスタンドや販売される業者の方へ
上記の基準があることと、特に製造年から5年経過したものは使用できない旨をお客様や利用者へ周知をお願いいたします。
ご不明な点等ございましたら石垣市消防本部予防課までご連絡をお願いいたします。
連絡先:0980-82-4047
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課
〒907-0002 沖縄県石垣市字真栄里668
電話番号:0980-82-4047
FAX:0980-83-6698
予防課メールアドレス yobou119@city.ishigaki.okinawa.jp
更新日:2025年02月12日