林野火災注意報・林野火災警報の運用開始について

令和8年1月1日から
林野火災に関する注意報や警報が運用されます。
岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります。
※林野とは・・・森林、原野(人の手が入らず、主に雑草や低木が育っている土地等)、または牧野(主に家畜の放牧又はその飼料の採取を目的に供される土地等)のこと。
【林野火災注意報の発令基準】
以下(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合。
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
【林野火災警報の発令基準】
林野火災火災注意報発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。
【林野火災注意報・警報が発令された場合の規制】
〇林野火災注意報:火の使用制限に従うよう努めなければなりません。
〇林野火災警報:火の使用制限に従わなければなりません。(罰則有)
◎火の使用制限
(1)火入れをしない。
(2)煙火を消費しない
(3)屋外で火遊びまたはたき火をしない。
(4)屋外の燃えやすい物の近くで喫煙をしない。
(5)残火(たばこの吸殻を含む)、取灰または火の粉を始末すること。
【林野火災注意報・警報の解除】
上記の林野火災注意報・警報の発令基準から外れた場合は、解除となります。










更新日:2026年01月26日