違反対象物公表制度について
重大な消防法令違反のある建物を公表し、積極的に情報提供を行う制度です。利用者に安心安全な建物を選択し利用していただくため、重大な法令違反があった建物をホームページに公表していきます。


対象となる違反の内容とは?

屋内消火栓やスプリンクラー、自動火災報知設備が未設置の場合や機能不良が著しく本来の機能を有しない場合が該当となります。
違反が続くとホームページや出入口などの人目がつくところに「この建物は違反しています」という標識を貼ることになってしまいます。
更に、その後も違反のまま使用していた場合、告発となり罰金など処罰が下される場合もあります。
石垣市における公表対象物
現在石垣管内において公表となる防火対象物はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課
〒907-0002 沖縄県石垣市字真栄里668
電話番号:0980-82-4047
FAX:0980-83-6698
予防課メールアドレス yobou119@city.ishigaki.okinawa.jp
更新日:2025年01月09日