旧規格の消火器は2021年12月31日までに交換が必要です!
消防法令に基づいて設置されている 旧規格消火器は2021年12月31日までに交換が必要です
消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、2011年1月1日の規格省令改正により既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは2021年12月31日までです。2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められませんので、計画的な交換・リサイクルをお願い致します。
なお、製造年が2012年以降のものは旧規格消火器ではありません。製造年が2011年以前のもについて、次の内容を確認して下さい。

消火器の設計標準使用期限はおおむね10年です
見た目が新しく見える消火器でも、長い間設置していると経年で不具合が生じることがあります。メーカーが推奨する消火器の設計標準使用期限は製造よりおおむね10年(住宅用消火器はおおむね5年)です。
新規格の消火器の本体には「設計標準使用期限」が書かれています。設計標準使用期限が書かれていない消火器は旧規格ですので、早めの交換をお願い致します。
ご家庭等に自主的に設置されている消火器については、消防法令上の交換義務ありませんが、使用期限内での交換を推奨します。

この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課
〒907-0002 沖縄県石垣市字真栄里668
電話番号:0980-82-4047
FAX:0980-83-6698
予防課メールアドレス yobou119@city.ishigaki.okinawa.jp
更新日:2021年12月14日