2 計画の位置づけ
2 計画の位置づけ
本計画は、障害者総合支援法第88条第1項に基づく「市町村障害福祉計画」及び児童福祉法第33条の20に基づく「市町村障害児福祉計画」として策定したものであり、計画の最終年度である平成32年度の目標及び障害福祉サービス等の見込みについて定めています。
今期の両計画は、すべての市民が共に活き活きと暮らす社会「共生」、すべての市民が共に活動する社会「共動」、すべての市民が共に自立する社会「共立」の「三共(ともに)の心でつくるゆめみらい・いしがき」を基本理念に掲げた、てぃだプラン「第4次石垣市障がい者福祉計画」に包含されています。
また、石垣市総合計画における障害福祉分野の基本指針に基づくものとし、国及び県、本市の福祉関連計画との連携、整合性を保つ計画として位置づけます。

更新日:2020年03月02日