3 地域生活支援拠点等の整備
3 地域生活支援拠点等の整備
国の基本指針では、障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能(相談、体験の機会の場・緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域の体制作り)を、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障がい者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築する必要があるとされています。
本市の地域生活支援拠点等整備にあたっては、地域における複数の機関が分担して機能を担う体制の「面的整備型」を検討していきます。
3 地域生活支援拠点等の整備
国の基本指針では、障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能(相談、体験の機会の場・緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域の体制作り)を、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障がい者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築する必要があるとされています。
本市の地域生活支援拠点等整備にあたっては、地域における複数の機関が分担して機能を担う体制の「面的整備型」を検討していきます。
更新日:2020年03月02日