5 障害児支援の提供体制の整備等

更新日:2020年03月02日

5 障害児支援の提供体制の整備等

(1)国における基本指針

1.平成32年度末までに、児童発達支援センターを1ヵ所以上設置及び保育所等訪問支援を利用できる体制を構築すること。

2.平成32年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を確保すること。

3.平成30年度末までに、各都道府県、各圏域及び市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が医療的ケア児支援のために連携を図る為協議の場を設けること。

(2)石垣市における障害児支援の提供体制の整備等に係る目標

 児童発達支援センターに関しては、平成30年度に八重山圏域自立支援協議会や石垣市障がい者自立支援協議会等による協議の場を設置し、平成32年度中開設に向け取り組んでいきます。

 また、保育所等訪問支援については、平成29年4月より1事業所が開設し支援を実施しております。今後も拡充を図り、増設に向けた調整や専門職の確保等に向け、石垣市障がい者自立支援協議会におけるこども部会や児童福祉サービス提供事業所連絡会等において協議していきます。

 重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業の確保については、対応可能な設備の確保や専門職人材の確保等の課題があります。課題解決に向け平成30年度に協議する場を設け、調査、検討するとともに県や関係機関との調整を図り、平成32年度には各々1ヶ所ずつ確保することを目指します。

 医療的ケア児支援の為の関係機関の協議の場については、平成30年度末までには設置し、地域における支援体制整備に向けて協議していきます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課 在宅福祉係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-9947

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