第1章 計画策定の前提

更新日:2020年08月27日

第4次石垣市障がい者福祉計画

第1章 計画策定の前提

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本市においては、平成22年度から「第3次石垣市障がい者福祉計画」及び「第2期石垣市障害福祉計画」、平成24年度から「第3期障害福祉計画」を一体的に実施し、「三共(ともに)の心でつくる、ゆめみらい・いしがき」の基本理念の実現を図るため、みんなで支え合う・共生社会のなかで、障がい者の自立に向けた多様な障がい者福祉の施策を推進してきました。近年、障がい者を取り巻く環境は、障害者権利条約を批准する動きの中で大きく変化しています。本市が目指すこれからの障がい者福祉施策は、これまで掲げてきた「すべての市民が、それぞれの人格と個性を尊重し合う共生社会」の実現であり、地域社会の変化やニーズに柔軟に対応し、自分らしい社会生活を営むことを可能とする仕組みづくりを障がい者福祉施策に反映させるため、新たな法制度に基づき総合的に推進する「第4次石垣市障がい者福祉計画」(以下「第4次障がい者福祉計画」という。)及び「第4期石垣市障害福祉計画」(以下「第4期障害福祉計画」という。)を策定します。

2 計画の位置づけ

(1)第4次障がい者福祉計画と第4期障害福祉計画の関係

1)第4次障がい者福祉計画

障害者基本法第11条3項に定める「市町村障害者計画」であり、本市の障がい者のための施策を推進する上での基本事項を定める計画として位置づけられます。

障害者基本法第11条3項

市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障がい者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない

2)第4期障害福祉計画

障害者総合支援法第88条に基づく「市町村障害福祉計画」として、障がい者福祉計画に即応し、障がい者福祉計画における推進施策の一部を下図のとおり包含するものとして、障害福祉サービス等の確保に関する計画として位置づけます。したがって、計画に掲げる基本理念、基本目標等は障がい者福祉計画の内容を受け継ぐものとします。

障害者総合支援法第88条

市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。

(2)その他計画との関係

本計画は、石垣市総合計画における障害福祉分野の基本指針に基づくものとし、市の福祉関連計画及びその他関連計画との連携、整合性を保つ計画として位置づけます。

また、障害者基本法及び障害者総合支援法が定める市町村計画として、障がい者に対する施策全般の方向性を示すとともに、障がい者の生活支援の充実に係わる事業目標を設定する計画として位置づけ、「第4次障がい者福祉計画」が「第4期障害福祉計画」を包含するものとして両計画を一体的に策定します。

【第4次障がい者福祉計画と他の計画との関係】

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「第4次障がい者福祉計画」が「第4期障害福祉計画」を包含するという位置づけを行っていることから、両計画は整合性をもって策定されるべきものです。

しかし、「第4期障害福祉計画」は障害福祉サービスの見込量を設定するものとして、3年を1期としています。一方、現行の「第3次障がい者福祉計画」の計画期間は5か年と設定されており、両計画の期間にズレが生じています。

したがって、「第4期障害福祉計画」の見直し時期に、中間見直しを必要に応じて実施できるように、「第4次障がい者福祉計画」の期間を6年間に変更します。

計画の期間

4 計画の策定体制

(1)計画策定の組織体制

1)石垣市障がい者福祉計画及び障害福祉計画策定委員会の設置

障害福祉の知識及び経験のある者、障がい者、障害福祉に関する事業に従事する者等を構成員とした策定委員会を設置し、計画案の検討・審議を行いました。

(2)計画策定への障がい者の参加の位置づけ

第2次から第3次にわたる本市の「障がい者福祉計画」の策定においては当事者である障がい者の参加による計画策定に取り組んできました。

第4次障がい者福祉計画の策定においても、これまでの計画策定の考え方を受け継ぎ、実態及びニーズ調査の実施、障がい者を対象としたワークショップを開催するとともに、市内の障がい者団体及びサービス提供事業者等に対しヒアリングを実施しました。

1)実態及びニーズ調査の実施

65歳未満の障がい者(児)を対象に、日常生活における生活課題、障害福祉サービスの利用状況や今後の利用意向を把握し、計画策定の基礎資料とすることを目的としてアンケート調査を実施しました。

2)障がい者を対象としたワークショップの実施

障がい者を対象として、互いの障害を理解し合うとともに、日常生活等における課題やサービス利用等に対する問題点を把握するため、ワークショップを開催しました。

3)障がい者団体等に対するヒアリングの実施

各障がい者団体や保護者の会等に対し、障がいのある方の介護や日常生活、社会参加、就労等の問題点、今後実施が望まれる障がい者施策等に関する意見交換の場としてヒアリングを実施しました。

4)サービス提供事業者に対するヒアリングの実施

市内の障害福祉施設やサービス提供事業者等に対し、障害福祉サービスを提供する際の問題点や課題などの把握、今後のサービス提供体制の在り方などに関する意見交換の場としてヒアリングを実施しました。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-9947

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