第2章 計画骨子の考え方

更新日:2020年08月27日

第2章 計画骨子の考え方

1

(1)基本理念

障がいのある人もない人も、お互いを理解し、それぞれの人格と個性を尊重し合う共生社会の実現と自己選択と自己決定により、自分らしい社会生活を営むことを可能とする仕組みを持つ社会の実現のために、

〇すべての市民にとって暮らしやすい、やさしいまちであることをめざします。

〇すべての市民が、人として限りなく尊ばれる社会の実現をめざします。

そのために、障がい者福祉施策や事業が絶え間なく続けられ、ノ―マライゼーションの理念が深く浸透した「三共(ともに)の心でつくる、ゆめみらい・いしがき」の実現をめざします。

***** 三 共 の 心 *****

* 共 生 の こころ:ともに活き活きと暮らす社会

* 共 動 の こころ:ともに活動する社会

* 共 立 の こころ:ともに自立する社会

三共(ともに)の心でつくる、ゆめみらい・いしがき

(2)基本理念の考え方

「障害者基本法」及び「障害者総合支援法」において、障がい者施策については、障害のあるなしに関わらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現をめざすために講じられるものとされています。

〇基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重される

〇相互に人格と個性を尊重し合いながら共生社会を実現する

〇可能な限り身近な場所において必要な支援を受けられる

〇社会参加の機会や選択の機会が確保される

〇日常生活、社会生活を制約する社会における障壁の除去に資する

2 計画策定の基本視点

障がいのある人が、自らの能力を最大限に発揮し自己実現を果たしていくことを支援するため、計画策定に関わる視点を次のように設定します。

【計画の基本視点】

基本視点1

相互理解を深め、共に生きる地域づくり

障がいのある人もない人もお互いの人格と個性を尊重し、支え合い助け合っていくことができる共生社会の実現をめざしていくことが必要です。

すべての市民が相互理解を深め、ノーマライゼーションの理念が息づき共に暮らすことができる社会であるための取り組みを進めます。

基本視点2

あらゆる分野に参加し、活動する仕組みづくり

障がいのある人が、自らの選択と決定によってあらゆる社会活動に参加する機会が均等に確保されるよう、社会的なバリアが払しょくされた地域社会であることが大切です。

住み慣れた地域で安心して暮らし、学び、働く等の場面において均等な機会が確保さ

れた社会参加を通して自らの力を発揮し、活き活きとした社会生活を営むことができる環境づくりに取り組みます。

基本視点3

多様なニーズに応じた支援の仕組みづくり

障害の重複化や発達が気になる児童、難病患者等への支援拡大検討など、対象を広げた多様な障がい者ニーズに柔軟に対応する谷間のない障がい者福祉施策の推進が求められています。

出来る限り、身近な地域において日常生活や社会生活を営むことができるように、障害の特性やニーズに応じたサービス提供体制の充実を図るなど、自立生活を支援する仕組みづくりに取り組みます。

3

基本目標1

すべての市民がともに活き活きと暮らす社会

すべての市民に対する人権や利益等が擁護され、障害のあるなしにかかわらず、お互いを認め合い、差別意識をなくし支え合いながら共に生きるという認識を高めた地域社会のなかで安心して活き活きと暮らしていくことができる環境づくりが大切です。

障害に対する理解を深め、障害を理由とする偏見、差別などの意識的な障壁を取り除いていくとともに、障がいのある人に対する虐待防止対策、権利擁護のための取り組みや、多様な情報を得ながらあらゆる社会活動に自由に参加できる機会を均等に保障していく仕組みづくりを進めます。

また、障害の早期発見、治療、予防対策や発達の遅れ等が気になる児童に対する支援の充実を図るとともに、すべての市民が健康で豊かな日常生活を営むことができる多様な保健、医療体制の充実を図る取り組みを進めます。

基本目標2

すべての市民がともに活動する社会

すべての市民が、安全と安心感のある地域社会のなかで障害のあるなしによって分け隔てされることなく働くこと、スポーツ・レクリエーション、文化活動を行う事ができ、障害の特性に応じて、できる限り障がいのない児童と同様に教育を受けることができる環境づくりが必要です。

そのため、すべての市民がその能力を最大限に発揮し、自己実現を果たしていくことができるように、障害の特性に応じたより質の高い教育・保育を提供するとともに、生きがいをもって働くことができる雇用、就業環境の充実に向けた取り組みを進めます。

また、移動交通手段等の改善等を含めたバリアフリー化を推進するとともに、安全と安心感に支えられた地域づくりを進めます。

基本目標3

すべての市民がともに自立する社会

すべての市民が、自分らしい生き方を実現していくため、障害の程度や状況に応じた福祉サービスを自ら選択し利用できる仕組みづくりが必要です。

住み慣れた地域で生活の質を高め、自立生活や社会生活を営むことができるよう支援していくため、きめ細かな個別支援計画に基づく、福祉サービス提供体制の充実を図ります。

また、市民が抱える社会的な問題や悩み事に柔軟に対応していくため、石垣市障がい者自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)、相談支援事業所や関係機関、団体とのネットワークの構築を図るなど、障害の種別に応じた専門性の高い相談支援体制の整備を進めます。

さらに、ボランティア活動への支援、福祉人材の育成確保を図るとともに、障がいのある人の地域移行や在宅生活の継続を支援するための住宅確保対策、障害福祉サービスの充実、福祉サービス施設の整備促進、既存福祉施設の整備拡充に向けた取り組みを進めます。

4 施策の体系

基本理念

三共(ともに)の心でつくる、ゆめみらい・いしがき

計画の基本視点

1

相互理解を深め、共に生きる地域づくり

2 あらゆる分野に参加し、活動できる仕組みづくり

3

多様なニーズに応じた支援の仕組みづくり

三共の心

共生

共動

共立

すべての市民がともに活き活きと暮らす社会

1 推進体制の整備

(1)啓発活動の推進

(2)障害を理由とする差別の解消

(3)福祉関係団体等の活動支援

(4)情報・コミュニケーション支援の充実

(5)権利擁護の推進

2 交流機会の充実

(1)交流の場の充実

(2)交流支援体制の確立

3 保健、医療体制の充実

(1)障害の早期発見と発達支援の充実

(2)医療受診に対する支援

すべての市民がともに活動する社会

1 人にやさしいまちづくり

(1)生活環境のバリアフリー化の推進

(2)移動・交通手段の充実

(3)防災・防犯対策の充実

2 雇用、就労環境の充実

(1)雇用、就労支援の充実

(2)就労機会の拡大と活動の場の創設

3 教育・保育、文化・スポーツの推進

(1)療育支援の充実

(2)教育・保育環境の充実

(3)文化、芸術、スポーツ・レクリエーションの充実

すべての市民がともに自立する社会

1 自立生活支援の拡充

(1)福祉サービスの拡充

(2)相談支援体制の拡充

(3)福祉人材の育成・確保

(4)経済的支援の推進

2 住まいの確保

(1)障害に配慮した住宅の確保

3 福祉施設等の整備促進

(1)福祉サービス施設等の整備促進

(2)既存福祉施設の機能拡充と負担軽減

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-9947

メールフォームによるお問い合わせ