「中核機能強化事業所加算(児童通所事業所)」について

更新日:2025年12月08日

中核機能強化事業所加算について

 令和4年度の児童福祉法(昭和22年法律第164号)の改正により、児童発達支援センターが地域における障害児支援の中核機関として明確化されました。また、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定においては、児童発達支援センターの中核機能の発揮を促進する観点から、その体制や取組に応じて段階的に評価を行う「中核機能強化加算」が創設されました。

また、児童発達支援センターが未設置である地域等において、児童発達支援センター以外の事業所が、中核的な役割を担う場合を想定し「中っかう機能強化事業所加算」も併せて創設されました。

中核機能強化事業所加算の算定要件について

 「中核機能強化事業所加算」は、こどもと家族に対する支援の充実とあわせて、地域全体の障がい児支援体制の充実強化を図るため、市町村が地域の障がい児支援の中核拠点として位置付ける事業所において、専門人材を配置して、自治体や地域の障がい児支援事業所・保育所等を含む関係機関等との連携体制を確保しながら、専門的な支援・包括的な支援の提供に取り組んだ場合に報酬上の評価を行うものです。

 

(主な要件)

  • 所在する市町村により中核的な役割を果たす事業所として位置づけられていること
  • 市町村及び地域の関係機関との連携体制を確保していること(市町村との定期的な情報共有、地域の協議会への参加等)
  • 専門的な発達支援及び家族支援の体協体制を確保していること
  • 地域の障害児通所支援事業所との連携、インクルージョンの推進、早期の相談支援等の中っカウ的な役割を果たす機能を有していること
  • 地域の障害児支援体制の状況及び上記の体制確保等に関する取組の実施状況を1年に1回以上公表していること。
  • 自己評価の項目について、外部の者による評価をかねがね1年に1回以上受けていること
  • 主として上記の体制の確保等に関する取組を実施する者(※1)として、常勤専任で1以上加配していること(※2)

(※1)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、心理担当職員、保育士、児童指導員で、資格取得後・任用後、障害児通所支援等業務に5年以上従事した者に限る。

(※2)支援を提供する時間帯は事業所で支援にあたることを基本としつつ、支援の質を担保する体制を確保した上で、地域支援にあたることを可とする(ただし、保育所等訪問支援の訪問支援員との兼務は不可)

手続について

「中核機能強化事業所加算」の算定を希望する事業所は、書類等を提出する前に市に予約の上、事前相談を行ってください。また、本市より候補となり得る事業所に打診を行う場合もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課 在宅福祉係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-9947

メールフォームによるお問い合わせ