日常生活用具の給付について

更新日:2022年06月09日

日常生活用具とは

日常生活用具とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき障害者等に対し、日常生活上の便宜を図るための用具です。

対象者

身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている方、難病等により一定の障害がある方で、市が給付を認める方。ただし、介護保険等に該当している方で同様の給付を受けることができる場合は、介護保険等を優先いたします。

日常生活用具の種目

日常生活用具の種目一覧(PDFファイル:315.8KB)

介護保険(貸与/レンタル)により優先される種目一覧(関連のある日常生活用具のみ掲載)

  種  目 備   考
1 特殊寝台  
2 床ずれ防止用具  
3 体位変換器  
4 移動用リフト 取り付けに住宅の改修を伴わないものに限る
5 手すり 取り付けに住宅の改修を伴わないものに限る
6 スロープ 取り付けに住宅の改修を伴わないものに限る

 

必要書類

1.身体障害者手帳または、療育手帳

2.特定疾患医療受給者証または、小児慢性特定疾病医療受給者証

3.医師の意見書・診断書(市の判断により提出の必要がある場合のみ)

4.見積書

5.日常生活用具の製品カタログ

6.印鑑(認印)

日常生活生活用具の再給付

原則的に上記の日常生活用具の種目一覧(PDFファイル:315.8KB)に記載されている対応年数以内の再給付はいたしません。

しかし、日常生活用具支給理由書を提出し、石垣市福祉事務所長が認める場合は1回に限り耐用年数内の再給付をいたしますが、災害等の本人を起因としない場合においては、再給付の回数制限は設けません。

様式 日常生活用具支給理由書(PDFファイル:55.4KB)

利用者負担額

 利用者負担額は原則として定率(1割)の負担となります。ただし、世帯の収入状況に応じて3区分の負担上限月額が下表のとおり設定されています。なお、世帯の中に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。

(上限月額区分表)

区  分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護世帯  0円 
低所得 市民税非課税世帯  0円 
一般 市民税課税世帯  37,200円 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-9947

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