意思疎通支援者資格取得に係る費用の一部補助について

更新日:2023年12月04日

石垣市意思疎通支援者資格取得推進補助金交付事業

    

1.目的

 石垣市手話言語条例(平成31年石垣市条例第5号)第9条に規定する施策の推進方針に基づき、有資格者の人材育成を推進するため、予算の範囲内において、意思疎通支援者の資格取得に要する費用に対し、その一部を補助する。

2. 補助対象者

  補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者

  で、かつ、当該年度の手話通訳者全国統一試験を受験した者とする。

  1. 石垣市に居住し、住所を有する者で、かつ、満20歳以上の者
  2. 石垣市に意思疎通支援者として登録し、手話通訳派遣実績がある者
  3. 聴覚障がい者の地域におけるコミュニケーションの促進に従事する意思のある者
  4. 市税等の滞納がない者
  5. 石垣市暴力団排除条例(平成23年石垣市条例第18号)第2条に規定する暴力団員に該当しない者 

 

 3.補助対象経費

 受験に要した往復航空運賃(石垣~那覇)及び受験に要した宿泊費

 ただし、27,500円を上限とする。

 

 4.申請期間

   受験後、2週間以内に申請をお願いいたします。

   

 5.申請方法

 申請書(様式第1号)を記入のうえ、必要書類を添付し下記まで提出する事とする。

  なお、合否の結果に関しては要件としない。

石垣市意思疎通支援者資格取得推進補助金交付申請書(様式第1号)(PDFファイル:210.1KB)

石垣市意思疎通支援者資格取得推進補助金請求書(様式第3号) (PDFファイル:153.9KB)

  <添付する書類>

  1. 受験したことがわかるもの(受験票等)
  2. 申請金額の根拠となる書類(領収書等)の原本
  3. 義務履行証明書(石垣市役所納税課で発行)
  4. その他必要書類

 

 

 お問合せ・申請書提出先   石垣市福祉部障がい福祉課 障がい福祉係 

 電話:0980-82-9947/ファックス:0980-82-1580 

 Email:syuwa@city.ishigaki.okinawa.jp

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課 意思疎通支援担当

〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地

電話番号:0980-82-9947

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