精神通院医療
精神通院医療について
<対象者>
法律で指定された統合失調症等の精神疾患を有する物で、通院による精神医療を継続的に要する者。
<新規申請に必要なもの>(有効期限が切れた場合も同様です)
●診断書
★診断書は、自己負担となります。
●健康保健証
●年金振込通帳または振込通知ハガキ
★障害年金または遺族年金を受給している方
●『マイナンバーまたは通知カード』もしくは『所得課税証明書』
★1月1日に石垣市に住所がない方
<再認定申請に必要なもの>
(前回申請時診断書提出した場合:1年目)
●自立支援医療受給者証
●健康保健証
●年金振込通帳または振込通知ハガキ
★障害年金または遺族年金を受給している方
●『マイナンバーまたは通知カード』もしくは『所得課税証明書』
★1月1日に石垣市に住所がない方
(前回診断書なしで申請した場合:2年目)
●診断書
★診断書は、自己負担となります。
●自立支援医療受給者証
●健康保健証
●年金振込通帳または振込通知ハガキ
★障害年金または遺族年金を受給している方
●『マイナンバーまたは通知カード』もしくは『所得課税証明書』
★1月1日に石垣市に住所がない方
<自己負担額について>
沖縄県では、「沖縄県精神障害者特別措置公費負担制度」が適用されますので、沖縄県内の医療機関で受診した場合、認定された自己負担額も公費負担となり、自己負担は発生しません。なお、県外で受診した場合は自己負担があります。
※訪問看護事業所の訪問看護については、特別公費負担制度の対象になりません。
※申請および更新(再認定)申請に必要な診断書の料金は、自己負担となります。
<精神通院医療対象となる疾病の例>
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1 |
病状性を含む器質性精神障害 |
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2 |
精神作用物質使用による精神および行動の障害 |
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3 |
統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害 |
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4 |
気分障害 |
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5 |
てんかん |
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6 |
神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害 |
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7 |
生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群 |
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8 |
成人の人格および行動の障害 |
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9 |
精神遅滞 |
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10 |
心理的発達の障害 |
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11 |
小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害 |








更新日:2025年11月21日