精神通院医療

更新日:2022年08月17日

精神通院医療について

<対象者>

法律で指定された統合失調症等の精神疾患を有する物で、通院による精神医療を継続的に要する者。

 

<申請に必要なもの>

 

●診断書

 ★診断書は、自己負担となります。

●健康保健証

●年金振込通帳または振込通知ハガキ

 ★障害年金または遺族年金を受給している方

●所得課税証明書

 ★1月1日に石垣市に住所がない方

●マイナンバーまたは通知カード

 

<自己負担額について>

 沖縄県では、「沖縄県精神障害者特別措置公費負担制度」が適用されますので、沖縄県内の医療機関で受診した場合、認定された自己負担額も公費負担となり、自己負担は発生しません。なお、県外で受診した場合は自己負担があります。

※訪問看護事業所の訪問看護については、特別公費負担制度の対象になりません。

※申請および更新(再認定)申請に必要な診断書の料金は、自己負担となります。

 

<精神通院医療対象となる疾病の例>

1

病状性を含む器質性精神障害

2

精神作用物質使用による精神および行動の障害

3

統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害

4

気分障害

5

てんかん

6

神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害

7

生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群

8

成人の人格および行動の障害

9

精神遅滞

10

心理的発達の障害

11

小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-9947

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