精神通院医療

更新日:2026年03月18日

精神通院医療について

<対象者>

法律で指定された統合失調症等の精神疾患を有する物で、通院による精神医療を継続的に要する者。

 

<新規申請に必要なもの>(有効期限が切れた場合も同様です)

診断書(沖縄県 様式第2号) ※診断書の料金は、自己負担となります。

診断書様式第2号は下記の沖縄県ホームページURLよりダウンロードできます

https://www.pref.okinawa.jp/kyoiku/shogaifukushi/1007842/1007657.html

●健康保険証または保護証明書
※石垣市で保護受給の方は不要

●市町村民税の非課税世帯で、障害年金・遺族年金・特別障害給付金、特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当を受給している場合は、受給額がわかるもの
 例)振込通知書(はがき)・年金の振り込まれている通帳など)

●住民税、所得額がわかるもの
※所得を確認する課税年度の1月1日に市外に住民票があった方
所得を確認する課税年度の1月1日に石垣市に住民票のなかった方は、所得課税証明書または、個人番号(マイナンバー)がわかるものが必要です。

・社会保険・共済等の健康保険
 本人及び被保険者
・国民健康保険及び後期高齢者医療制度
 本人及び本人と同じ医療保険に加入している方
 

<再認定申請に必要なもの>

(前回申請時診断書提出した場合:1年目)

●自立支援医療受給者証

●健康保険証または保護証明書
※石垣市で保護受給の方は不要

●市町村民税の非課税世帯で、障害年金・遺族年金・特別障害給付金、特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当を受給している場合は、受給額がわかるもの
 例)振込通知書(はがき)・年金の振り込まれている通帳など)

●住民税、所得額がわかるもの
※所得を確認する課税年度の1月1日に市外に住民票があった方
所得を確認する課税年度の1月1日に石垣市に住民票のなかった方は、所得課税証明書または、個人番号(マイナンバー)がわかるものが必要です。

・社会保険・共済等の健康保険
 本人及び被保険者
・国民健康保険及び後期高齢者医療制度
 本人及び本人と同じ医療保険に加入している方

 

(前回診断書なしで申請した場合:2年目)

1.診断書(沖縄県 様式第2号) ※診断書の料金は、自己負担となります。

診断書様式第2号は下記の沖縄県ホームページURLよりダウンロードください

https://www.pref.okinawa.jp/kyoiku/shogaifukushi/1007842/1007657.html

●自立支援医療受給者証

●健康保険証または保護証明書
※石垣市で保護受給の方は不要

●市町村民税の非課税世帯で、障害年金・遺族年金・特別障害給付金、特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当を受給している場合は、受給額がわかるもの
 例)振込通知書(はがき)・年金の振り込まれている通帳など)

●住民税、所得額がわかるもの
※所得を確認する課税年度の1月1日に市外に住民票があった方
所得を確認する課税年度の1月1日に石垣市に住民票のなかった方は、所得課税証明書または、個人番号(マイナンバー)がわかるものが必要です。

・社会保険・共済等の健康保険
 本人及び被保険者
・国民健康保険及び後期高齢者医療制度
 本人及び本人と同じ医療保険に加入している方

 

<自己負担額について>

 沖縄県では、「沖縄県精神障害者特別措置公費負担制度」が適用されますので、沖縄県内の医療機関で受診した場合、認定された自己負担額も公費負担となり、自己負担は発生しません。なお、県外で受診した場合は自己負担があります。

※訪問看護事業所の訪問看護については、特別公費負担制度の対象になりません。

※申請および更新(再認定)申請に必要な診断書の料金は、自己負担となります。

 

<精神通院医療対象となる疾病の例>

1

病状性を含む器質性精神障害

2

精神作用物質使用による精神および行動の障害

3

統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害

4

気分障害

5

てんかん

6

神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害

7

生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群

8

成人の人格および行動の障害

9

精神遅滞

10

心理的発達の障害

11

小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-9947

メールフォームによるお問い合わせ