精神障害者保健福祉手帳

更新日:2025年04月14日

精神障害者保健福祉手帳について

〈対象者〉

 何らかの精神疾患により、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方。

<対象の精神疾患の例>

統合失調症
てんかん
高次脳機能障害
うつ病・そううつ病などの気分障害
薬物依存症
発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
その他の精神疾患(ストレス関連障害)

※障害の発生後、おおむね6カ月以降から申請できます。

 

〈手帳の等級〉

障害の重い方から1級、2級、3級

 

有効期限は、2年間です。

※再度手帳の交付を受ける方は、更新手続きが必要です。(3カ月前から申請できます。)

 

〈申請に必要な書類〉

 申請の方法には、診断書による場合と障害年金証書による場合があります。

★診断書による場合

(新規申請)

★障害年金証書による場合

(新規申請)

  • 診断書
  • 顔写真(たて4cm×よこ3cm)
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 障害年金証書(コピーも可)
  • 顔写真(たて4cm×よこ3cm)
  • マイナンバーカードまたは通知カード

 

★診断書による場合

(更新の申請)

★障害年金証書による場合

(更新の申請)

  • 診断書
  • 精神障害福祉手帳
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 障害年金証書(コピーも可)
  • 精神障害福祉手帳
  • マイナンバーカードまたは通知カード

旅客鉄道株式会社等(JRグループ)の運賃割引

令和7年4月1日より、旅客鉄道株式会社等(JRグループ)において、精神障害者割引制度が導入されます。

割引を受けるには精神障害者福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第一種 または 第二種」の記載が必要です。

  • 第一種・・・精神保健福祉手帳1級
  • 第二種・・・精神保健福祉手帳2級、3級

現在お持ちの精神保健福祉手帳に記載がない場合は、お住まいの市町村窓口において追記ができますので、お持ちください。

※新様式への再発行も可能です。(お手元に届くまでに1か月ほど要します。)

※手帳に顔写真の添付がない場合は割引が受けられませんのでご注意ください。

※割引の詳細についてはJRへお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-9947

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