精神障害者保健福祉手帳

更新日:2022年08月17日

精神障害者保健福祉手帳について

〈対象者〉

 何らかの精神疾患により、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方。

<対象の精神疾患の例>

統合失調症
てんかん
高次脳機能障害
うつ病・そううつ病などの気分障害
薬物依存症
発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
その他の精神疾患(ストレス関連障害)

※障害の発生後、おおむね6カ月以降から申請できます。

 

〈手帳の等級〉

障害の重い方から1級、2級、3級

 

有効期限は、2年間です。

※再度手帳の交付を受ける方は、更新手続きが必要です。(3カ月前から申請できます。)

 

〈申請に必要な書類〉

 申請の方法には、診断書による場合と障害年金証書による場合があります。

★診断書による場合

★障害年金証書による場合

  • 診断書
  • 顔写真(たて4cm×よこ3cm)
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 障害年金証書(コピーも可)
  • 顔写真(たて4cm×よこ3cm)
  • マイナンバーカードまたは通知カード

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-9947

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