特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当制度について

更新日:2024年04月01日

1.制度の目的

在宅の著しく重度の障がい者に対し、その重度の障がいのために生じる特別の負担の手助けとして手当を支給し、福祉の増進を図ることを目的としています。

 

2.支給対象者

日常生活において、常時特別な介護を必要とする在宅の重度障がい者(児)に支給されます。

これらの手当は、身体障害者手帳・療育手帳がなくても申請できます。

 

3.支給制限

次にあてはまる場合は、手当の支給が受けられません。

◇ 障がい者本人、又は配偶者、及び生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合。

◇ 障がい者が施設等に入所している場合

◇ 障害を事由とする年金等の給付を受けている場合(障害児福祉手当のみ)

◇ 障がい者が病院又は診療所に3ヶ月以上入院した場合(特別障害者手当のみ)

 

4.手当額 ※手当の支給額が改定されました。

特別障害者手当等給付額(令和6年4月以降)

区 分 支給月額
障害児福祉手当(20歳未満)  15,690円
特別障害者手当(20歳以上)  28,840円

※年4回(2月、5月、8月、11月)それぞれの前月分までが支給されます。

 

5.申請に必要な書類等

 ・認定請求書、所得状況届(用紙は障がい福祉課 にあります)

 ・特別障害者手当(障害児福祉手当)認定診断書(用紙は障がい福祉課 にあります)

 ・マイナンバーカードまたは通知カード

 ・預金通帳またはキャッシュカード(受給者本人のもの)

 ・身体障害者手帳、療育手帳(所持者のみ)

 

6.受給者の届出の義務

次のいずれかに該当するときは、市役所障がい福祉課 障がい福祉係に届け出てください。

 ア.現況届(毎年8月11日~9月10日の間)

 イ.住所が変わったとき (住所変更届:14日以内)

 ウ.名前が変わったとき (氏名変更届:14日以内)

 エ.受給者が亡くなったとき (死 亡 届:14日以内)

 オ.受給資格がなくなったとき (受給資格喪失届:資格喪失後、速やかに提出して下さい。)

 1.障がいを事由とする年金等を受給したとき(障害児福祉手当)

 2.施設等に入所したとき

 3.障がいの程度が認定基準の障がいの状態に該当しなくなったとき

 4.3ヶ月以上入院したとき(特別障害者手当)

 5.20歳に達したとき【障害児福祉手当のみ】

※受給資格がなくなった場合は、速やかに届け出てください。

後日、無資格での受給が判明したときは、その間の手当について返還することになります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-9947

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