はかり(特定計量器)の定期検査
スーパーの総菜売り場や農産物の直売所で使用される『はかり』がありますが、商品の売買や医療行為等の「取引や証明」を行う場合、正しく計量されなければ、私たちの生活環境の安心・安全の確保に影響が生じるおそれがあります。
はかりの状態を検査するため、取引や証明に使用する『はかり』については、2年に1回の定期検査を受けることが義務付けられています。(計量法第19条第1項)
石垣市では、下記の日程で定期検査会場を設けております、取引や証明のため『はかり』を使用している事業者は、検査を受けるようお願いします。
※検査が必要なはかりの有無を確認するため、行政連絡員が訪問することもあります。
その際は調査にご協力いただきますようお願いいたします。


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農林水産商工部 商工振興課
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1533
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更新日:2026年06月15日