令和6年度沖縄県最低賃金額改定のお知らせ
沖縄県の最低賃金額が、令和6年10月9日(水曜日)より変わりました。
沖縄県(地域別)最低賃金は、沖縄県内の事業場で働く全ての労働者とその使用者に適用されるものです。会社員、パート、アルバイト等の属性、国籍、年齢等の区別なく適応され、最低賃金以上の賃金を支払わない使用者は最低賃金法第4条違反となり罰則が適用されます。
また、最低賃金は都道府県単位で、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金が定められています。詳細は下記にお問合せ下さい。
【お問合せ先】
沖縄労働局賃金室 電話:098-868-3421
八重山労働基準監督署 電話:0980-82-2344
なお、次の金額は、最低賃金に算入されません。
・精皆勤手当て、通勤手当及び家族手当
・臨時に支払われる賃金
・1月を超える期間ごとに支払われる賃金
・時間外労働、休日労働及び深夜労働手当
令和6年10月9日(水曜日)から現行の896円から56円引き上げ952円に改定されました。
最低賃金関連の相談機関及び助成金についても、下記のURLよりご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産商工部 商工振興課
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1533
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年10月25日