令和7年 沖縄県最低賃金改正のお知らせ

更新日:2025年11月13日

沖縄県の最低賃金が令和7年12月1日(月曜日)より変わります。

令和7年12月1日(月曜日)より現行の952円から71円引き上げ時間額1,023円に改正されます。

沖縄県(地域別)最低賃金は、沖縄県内の事業場で働く全ての労働者とその使用者に適用されるものです。会社員、パート、アルバイト等の属性、国籍、年齢等の区別なく適用され、最低賃金額以上の賃金を支払わない使用者は最低賃金法第4条違反となり罰則が適用されます。

 

その他、最低賃金に関する情報や各種支援の情報は、下記リンクをご確認ください。

 【最低賃金に関する問い合わせ先】

沖縄労働局労働基準部賃金室 電話:098-868-3421

八重山労働基準監督署 電話:0980-82-2344