産後パパ育休(出生時育児休業)について
事業主・働く皆様へ
令和6年5月に育児・介護休業法が改正されました。~令和7年4月1日から段階的に施行~
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
男女とも仕事と育児を両立できるよう、育児・介護休業法が改正され、今年4月から順次施行されています。
10月からは産後パパ育休(出生児育児休業)や育児休業の分割取得がスタートします。
改めて社内制度の確認、就業規制の見直し等をお願いします。
ご不明な点は沖縄労働局雇用環境・均等室【電話番号(098)868-4380】にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産商工部 商工振興課
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1533
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年11月22日