特定創業支援等事業のご案内
特定創業支援等事業とは
国の認定(※)を受けて、石垣市が連携する石垣市商工会と実施する創業支援セミナーや個別創業面談のことです。創業に必要な4つの基礎知識(経営・財務・販路拡大・人材育成)が集中的に学べます。
この支援事業を修了した方は、本市が交付する証明書を活用して、創業時に様々なメリットを受けることができます。
(※)本市策定の『創業支援事業計画』が、平成28年5月20日に産業競争力強化法に基づき、国の認定を受け創業支援事業計画認定自治体となりました。
証明書発行の対象者
特定創業支援等事業の受講を修了した方で、下記のいずれかに当てはまる方
1)これから初めて事業を営む個人(現在は事業を営んでいない個人)
2)個人事業開始から5年を経過していない個人事業主
3)法人設立から5年を経過していない個人(代表者、役員)
証明書発行までの流れ
1)石垣市役所 2階 商工振興課にて受付(受付書の写しをお渡しいたします。)
2)石垣市商工会へご自身でご連絡していただき、その後の受講スケジュールを決定していただきます。
3)石垣市商工会にてセミナーを受講(石垣市商工会に必ず受付書の写しを提出してください。)
4)受講終了後、石垣市役所 2階 商工振興課にて証明書の申請を行っていただきます。(必ず印鑑をお持ちください。)
5)証明書発行後、ご連絡いたします。
※証明書の即日発行はできません。証明書のお渡しまで、2~3日かかりますので、ご了承ください。
【受付・申請・お問合せ先】
石垣市 農林水産商工部 商工振興課
電話番号:0980-82-1533 (平日8:30~12:00、13:00~17:00)
【創業セミナー・個別創業面談等】
石垣市商工会
・本市と連携し、創業相談、事業計画作成支援、創業セミナーを行います。
・創業後は、事業の進捗状況のフォローアップを行い、創業者の課題解決を図ります。
電話番号:0980-82-2672(平日8:30~12:00・13:00~17:00)
特定創業支援等事業の支援を受けることによるメリット
1)会社設立時の登録免許税の軽減
注)会社設立前に証明書を取得して、法人登記時に法務局に提出する必要があります。
設立形態 | 税 率 |
株式会社 |
資本金×0.35% ※7.5万円に満たないときは 1件につき7.5万円 |
合同会社 |
資本金×0.35% ※3万円に満たないときは 1件につき3万円 |
≪ 対象者 ≫
・これから初めて事業を営む個人
・個人事業開始から5年を経過していない個人事業主
注)会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
2)創業関連保証特例活用時の優遇
特例創業支援事業を受けた場合は、沖縄県信用保証協会による創業関連保証が、創業6か月前から利用することができます。(通常は、個人事業者として創業する場合は1か月前、会社を設立する場合は2か月前からですが、特定創業支援事業を受けた場合は6か月前から利用できます。)
特定創業支援を受けた場合は、信用保証協会または金融機関に証明書を提出し、別途審査を受けることで、創業関連保証の特例を利用することができます。
3)日本政策金融公庫の融資制度での優遇
貸付利率の引き下げの適用を受け、融資を利用することができます。(別途、審査を受ける必要があります。)
≪ 対象者 ≫
・これから初めて事業を営む個人
・個人事業開始から5年を経過していない個人事業主
・法人設立から5年を経過していない個人(代表者・役員)
【問合せ先】
日本政策金融公庫
事業資金相談ダイヤル:0120-154-505 国民生活事業 (受付時間 平日9:00~19:00)
※音声ガイダンスの後に「1」を選択してください。
4)創業者・事業継承支援資金
沖縄県融資制度の「創業者・事業継承支援資金(創業者支援貸付)」のうち、創業前の方を対象とした自己資金要件が緩和されます。
【問合せ先】
沖縄県 商工労働部 中小企業支援課 電話番号:098-866-2343
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産商工部 商工振興課
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1533
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更新日:2024年12月24日