セーフティネット保証5号の認定について(令和6年12月1日以降)
セーフティネット保証5号は(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
セーフティネット保証5号:業況の悪化している業種(全国的)について(中小企業庁HP)
セーフティネット保証5号の概要(PDFファイル:465KB)
【お知らせ】
令和6年12月1日以降におけるセーフティネット保証5号の運用見直し及び認定申請書の様式が変更になりました。
申請の前の確認していただくこと 【認定要件】
1.本店もしくは主たる事業所の所在地が石垣市内であること
2.指定業種に属する事業を営む中小企業者
1) 日本標準産業分類により、営んでいる事業の種類を確認してください
※営んでいる事業が複数ある場合、すべての業種確認が必要です
2) 1)で確認した業種が現在の指定業種に該当しているかを確認してください
セーフティネット保証5号の指定業種(令和7年1月1日~令和7年3月31日)(PDFファイル:492.7KB)
※指定業種に該当していない場合、認定申請の受付ができません。
【 認定基準 】
イ)売上高要件
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少の中小企業者
ロ)原油高要件
指定業種に属する事業を行っている
1. 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めている
2. 最近1か月の原油等仕入価格が前年同月と比較して20%以上上昇している
3. 最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して
上回っており、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
※原油等:石油または石油製品
ハ)利益率要件
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少の中小企業者
● 共通必要書類 ●
※ 書類に不備・不足がないか「申請時チェックリスト」にてご確認ください
1. 認定申請書
2. 別表 ※認定申請書と別表はこちらよりダウンロードしてください
3. 「2.別表」に記載した月別の売上が確認できる資料の写し
例:売上台帳の写し、会計事務所等が作成する月別試算表の写し等
※兼業(指定業種と非指定業種を営んでいる場合)は、企業全体と指定業種のそれぞ れの売上高等が確認できる書類が必要になります。
4.【 法人 】
・履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書の写し(※発行日3か月以内)
・直近の法人事業概況説明書・決算報告書または法人確定申告書別表一の写し
※消費税・事業税・道府県民税・市町村民税の各確定申告書は添付不要です
【 個人 】
・直近の確定申告書控えの全ての写し(青色申告または白色申告)
(青色申告…決算書全ての写し) (白色申告…収支内訳書全ての写し)
※開業間もない事業者は、開業届の写し
※確定申告書等は税務署の受付印または電子申告の完了を証明できる書類が必要です
● 誓約書(石垣市暴力団排除措置要綱関連)
誓約書(Wordファイル:14.7KB) 誓約書(PDFファイル:93.9KB)
● 委任状 ※代表者以外の代理申請の場合のみ使用
委任状(Wordファイル:58.2KB) 委任状(PDFファイル:65.7KB)
委任状(金融機関用)(Wordファイル:61.6KB)) 委任状(金融機関用)(PDFファイル:69.6KB)
認定基準と申請様式の見方
申請書様式と別表のダウンロード
セーフティネット保証5号認定申請書、別表 |
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通常要件 |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 (指定業種の兼業を含む) |
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指定業種と非指定業種に属する事業を営んでいる場合 |
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創業者要件 |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 (指定業種の兼業を含む) |
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指定業種と非指定業種に属する事業を営んでいる場合 |
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原油高要件 |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 (指定業種の兼業を含む) |
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指定業種と非指定業種に属する事業を営んでいる場合 |
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利益率要件 |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 (指定業種の兼業を含む) |
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指定業種と非指定業種に属する事業を営んでいる場合 |
※ 創業者要件の申請書(様式第5 イ-3・イ-4)は、業歴3か月以上1年1か月未満の前年度比較が適当でない場合のみ使用できます
提出場所・受付時間
【提出場所】 石垣市役所 商工振興課 (庁舎2階)
【受付時間】 平日(土・日・祝日を除く)
午前8:30~12:00・午後13:00~17:00(12:00~13:00を除く)
留意事項
・ 認定の申請後、認定対象と認められる場合、認定書を発行いたします
(発行までに数日かかります)
・ 本認定とは別に、金融機機関および信用保証協会による金融上の審査があります
・ 認定書の有効期間(市の認定発行日から30日以内)に、金融機関および信用保
証協会に対して経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です
※ 認定書の発行によって融資を確約するものではありません
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産商工部 商工振興課 商工係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1533
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年03月04日