令和8年台風第9号の被災事業者に対する中小企業セーフティネット資金の適用について

更新日:2026年07月24日

令和8年台風第9号の被災事業者に対する中小企業セーフティネット資金の適用について

 沖縄県では、台風当の自然災害によって経営に支障をきたしている事業者の迅速な復旧を支援するため、県融資制度の「中小企業セーフティネット資金」において、「知事が認定する災害により被害を受けた中小企業者、協同組合等」を融資対象4(災害等被害対応貸付)として取り扱っております。

 今般、令和8年台風第9号を中小企業セーフティネット資金の対象災害と認定し、市内において被災された中小企業者等を融資対象に「市町村長もしくは商工会会長が発行した融資対象認定書」の交付を下記のとおり行いますので、お知らせいたします。

1 融資対象者

沖縄県内で1年以上事業を実施し、令和8年台風第9号によって被害を受けた中小企業者、協働組合等(農林漁業や金融・保険業などの一部業種は対象となりません。)

2 災害復旧貸付の融資対象となる災害

令和8年台風第9号

3 資金使途・融資限度額

【資金使途】災害からの復旧に係る事業資金

【融資限度額】運転・設備合わせて3,000万円(一般保証枠適用)

4 融資期間(据置期間)

運転資金:7年(1年)

設備資金:10年(1年)

5 融資利率・保証料率

【融資利率】1.20%

【保証料率】0.00%(保証料については県が全額負担します。)

6 融資申込みの方法

「市町村長が発行した罹災証明書」または「市町村長若しくは商工会会長が発行した融資対象認定書」を取得後、当該証明書を県融資制度の必要書類に添付し、直接取扱金融機関に融資を申し込む。

7 必要書類一覧

(1)中小企業セーフティネット資金(災害等被害対応貸付)融資対象認定申請書

(2)個人情報の提供に関する同意書

(3)認定に必要な売上等の実績、見込みが確認できる資料(月別の試算表、損益計算書、元帳、売上台帳など)※最近3ヶ月と前年同期の3ヶ月分、計6ヶ月分(2~3ヶ月の売上は見込みで確認できるもの)

(4)許認可等の写し(許認可業種のみ)例:宿泊業営業許可、食品営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届、建設業許可など※社交飲食店営業許可証(風俗営業許可)については、保証対象外業種となります。

8 取扱金融機関

琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、商工組合中央金庫、沖縄県農業協同組合、みずほ銀行、鹿児島銀行

9 提出場所・受付時間

【提出場所】石垣市役所 2階 商工振興課

【受付時間】平日9時~16時30分(※12時~13時を除く)

10 留意事項

本市での認定決定は、貸付の決定ではありません。別途、金融機関および信用保証協会での審査があります。

沖縄県融資制度(※詳しくはこちらをご覧ください)

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産商工部 商工振興課
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1533

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