地縁団体について
地縁団体について
字会や公民館、自治会などの名前で不動産登記ができます。
地域的な共同活動を行っている字会や公民館、自治会などの地縁による団体は、PTAや青年団などと同じく、法律上「権利能力なき社団」として位置づけられていました。このように「法人格」をもっていなかったため、字有地が公民館名義での不動産登記ができず、個人名義で登記され、名義変更や相続など財産上の種々の問題が生じていました。
こうした問題に対処するため、平成3年に地方自治法が改正され、字会や公民館、自治会などの地縁による団体のうち、一定の要件に該当するものについては、市長の認可があれば「法人格」を取得できるようになり、その団体名義で不動産登記ができるようになりました。
認可を受けた地縁による団体は、法律上の権利義務の主体となることはできますが、その一方で法人としての義務を負うことになりますので、これらに十分留意して団体の運営に当たることが必要です。
地縁による団体とは
地縁による団体は、「町又は字の区域その他市町村の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」であると定義されています。
字会や公民館のように一定の区域内に住所を有するという「つながり」に基づいて組織された団体で、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っている団体が地縁による団体として認められます。
一般的に、字会、公民館、自治会などの区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体は、原則として地縁による団体となります。
したがって、スポ-ツ同好会のように特定目的の活動を行う団体、老人会や婦人会のように構成員に年齢・性別等特定の属性を必要とする団体は、地縁による団体とは認められません。
また、認可申請は団体の自主的な判断により行われるものです。
地縁団体が法人格を得るためには
字会、公民館、自治会などが法人格を得るためには、市長の認可が必要です。認可の目的は、地縁団体が不動産等を団体名義で保有し、登記等を可能にすることにあります。認可の要件は次の四つです。
1 広く地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動(住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など)を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
2 その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
3 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数のものが現に構成員となっていること。
4 一定の事項(目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関すること、代表者に関すること、会議に関すること、資産に関すること)が定められている規約を有していること。
地縁団体の認可申請手続き
次の1から7に掲げた申請書類をそろえて、市へ認可の申請をしてください。
1 認可申請書
2 規約(認可の要件事項が必要)
3 認可申請について、総会で議決したことを証する書類
4 構成員の名簿
5 良好な地域的共同活動を行っていることを記載した書類
6 申請者が代表者であることを証する書類
このうち1については、所定の様式があります。
認可を受けた地縁による団体は
認可を受けた地縁団体は、権利能力を取得することにより、法人格を得た当該団体名義で不動産の登記を行い得ることになり、地縁による団体を巡る財産上の問題等の制約を除去することが可能となります。
この場合の個人名義で登記していた字会、公民館等保有の不動産を認可を受けた地縁による団体名義に所有権移転登記をする原因は「委任の終了」、移転の日付は市長の認可の日となります。
石垣市の認可状況(平成28年6月現在)
番号 | 団体名 | 認可年月日 |
---|---|---|
1 | 伊原間公民館 | 平成8年2月21日 |
2 | 新川字会 | 平成8年2月22日 |
3 | 大浜公民館 | 平成8年11月1日 |
4 | 登野城公民館 | 平成9年4月1日 |
5 | 久宇良公民館 | 平成9年8月11日 |
6 | 白保公民館 | 平成11年4月27日 |
7 | 石垣字会 | 平成12年2月24日 |
8 | 双葉公民館 | 平成12年6月29日 |
9 | 真栄里公民館 | 平成13年3月23日 |
10 | 平得公民館 | 平成13年6月1日 |
11 | 伊野田自治公民館 | 平成13年8月10日 |
12 | 星野公民館 | 平成14年3月27日 |
13 | 宮良公民館 | 平成14年7月1日 |
14 | 明石公民館 | 平成14年9月2日 |
15 | おもと公民館 | 平成15年2月6日 |
16 | 川原公民館 | 平成15年12月26日 |
17 | 米原公民館 | 平成16年9月8日 |
18 | 吉原自治公民館 | 平成17年5月16日 |
19 | 大里公民館 | 平成20年10月8日 |
20 | 栄自治公民館 | 平成22年10月21日 |
21 | 磯辺公民館 | 平成23年1月20日 |
22 | 開南公民館 | 平成27年8月4日 |
23 | 美崎町自治公民館 | 平成28年4月18日 |
24 | 伊土名公民館 | 平成28年6月2日 |
25 | 大川自治公民館 | 平成28年7月25日 |
認可告示後の各種変更手続きについて
各種告示事項の変更手続きは、窓口(総務部総務課:本庁舎2階)又は下記LoGoフォーム若しくはQRコードを読み取って手続きをすることができます。
1 告示事項の変更(地方自治法第260条の2第11項)
(ア)住所の変更があったとき。
(イ)団体名称の変更があったとき。
(ウ)代表者の変更があったとき。

2 規約の変更(地方自治法第260条の3第2項)

認可地縁団体の告示事項証明書の交付手続き
市長の告示に基づいて認可された法人であることを証明する証明書(認可地縁団体台帳の写し)の交付を受ける場合は、窓口(総務部総務課:本庁舎2階)又は下記LoGoフォーム若しくはQRコードを読み取って請求手続きをすることができます。

更新日:2024年10月29日