情報公開・個人情報

更新日:2023年12月11日

情報公開・個人情報

 

■情報公開制度

・情報公開制度とは

 情報公開制度は、市民の皆さんと行政が協働するまちづくりを推進することを目的とした制度で 市民の皆さんの共有財産である「市が持っている情報」について、「知る権利」を保障するため、 皆さんに「情報の公開を求める権利」を認め、市に対しては、「市が持っている情報」の原則公開 を義務づけるものです。

 石垣市の制度では、市が持っている情報を「原則公開」とする一方、個人のプライバシーを保護 するため、個人情報は「原則非公開」とすることを基本原則としています。

・情報公開請求の対象となる情報

 情報公開請求の対象となる「市が持っている情報」とは、市の機関(実施機関)の職員が職務上 作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、その機関の職員が組織 的に使用するものとして保管・保存しているものをいいます。

・非公開とすることができる情報

 市が持っている情報は原則公開ですが、次のような情報は非公開とすることができます。

 

法令又は条例などで、公開してはいけないとされている情報

 ○個人に関する情報

 ○公にすることにより、法人等に著しい不利益を与えることが明らかである情報

 ○公にすることにより、行政の公正又は適正な執行に著しい支障をきたすおそれのある情報

 ○公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障をきたすおそれがある情報

 

・情報公開制度の運用状況

 

・石垣市情報公開条例

 

・公文書公開請求

 

■個人情報保護制度

・個人情報保護制度とは

 個人情報保護制度は、市民のプライバシーを保護することを目的にした制度で、市が取り扱う 「個人情報」について、正しく管理し保護するためのルールを定めると同時に、市民の皆さんが、 ご自分に関する情報について「開示」、「訂正」、「利用停止」を求める 権利を保障するものです。

・個人情報とは

 個人に関する情報であって、その情報を見れば「あの人のことだ」とわかる情報と、その人に関する情報すべてをいいます。

  例:氏名、年齢、生年月日、住所、本籍、出身地、電話番号、口座番号、職業、収入、資産、学歴など

・市が個人情報を取り扱う場合のルール

★個人情報を収集するとき

 1・ 個人情報を利用する目的を明らかにし、その目的達成のために必要最小限の情報を、適法・公正な手段で収集します。

 2・ 個人情報の収集は、原則として本人から直接収集します。

 3・ 個人の思想、信条、宗教などに関する情報は、法令の定めがある場合などを除き原則として収集しません。

★個人情報を利用するとき

 1・ 法令等に定めがある場合や特別な理由がある場合などを除き、市の機関内部においても、当初の収集の目的を超えて、個人情報を利用しません(目的外利用の制限)

 2・ 法令等の定めがあるときなどを除き、個人情報を市の機関以外に提供しません(外部提供の制限)

★個人情報を管理するとき

 1・ 正確で最新のものとします。

 2・ 紛失、破損、改ざん、漏えいその他の事故を防止します。

 3・ 個人情報を取り扱う事務を外部に委託する場合は、その事業者に対してプライバシーを守るために必要な措置をします。

・自分の情報の「開示」などを求める権利とは

○市が取り扱っている個人情報のうち、自分の情報の「開示」を請求することができます。

○自分の情報が誤っている場合には、その「訂正」を請求することができます。

○自分の情報が目的外利用の制限・外部提供の制限に違反して利用・提供されようとしているときは、その「利用停止」を請求することができます。

・自己情報の開示、訂正、利用停止の請求について

○自己情報の開示、訂正、利用停止の請求については、請求書を総務課窓口に提出していただきます。 送料や複写代等の費用は、請求者負担となりますのでご了承ください。

○郵送により請求をする場合は、下表を確認のうえ、必要書類を提出してください。

提出先 〒907-8501
沖縄県石垣市字真栄里672番地
石垣市 総務部 総務課 法制係
開示請求できる個人情報 石垣市の機関(議会を除く。)が保有する個人情報
注意事項(提出書類等)

次の3つの書類を提出先に郵送してください。
1 自己情報開示等請求書
2 運転免許証、旅券、健康保険被保険者証等の請求者本人であることを証明できる書類を複写したもの
3 開示請求する目前30日以内に作成された現住所の住民票(複写物不可)

※詳しくは、請求書添付の説明をご確認ください。

 

 

■情報公開及び個人情報保護審査会

 

■情報公開及び個人情報保護制度運営審議会

・情報公開及び個人情報保護制度運営審議会の役割

 石垣市情報公開及び個人情報保護制度運営審議会は、情報公開及び個人情報保護制度の適切で 円滑な運営を図るため設置された機関です。両制度の運営に関する事項について審議を行います。

 

・審議会開催状況

 

■国等の情報公開及び個人情報保護制度に関する照会先

  国や独立行政法人等における情報公開及び個人情報保護制度に関する照会につきましては、 総務省沖縄行政評価事務所が設置している情報公開・個人情報保護総合案内所にお問い合わせください。

  ○電話・ファックス:098-941-3285

  ○URL:

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 法制係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1216

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